一定規模以上のまとまった土地を売買した際に必要となる届出とは(国土利用計画法 第23条 土地売買等届出)

一定規模以上のまとまった土地を売買した際に必要となる届出とは(国土利用計画法 第23条 土地売買等届出)

和歌山県内の一定規模以上のまとまった土地について、売買などの取引をする場合は、国土利用計画法に基づき、市町村長への届出が必要です。
土地の取得者(買主)は、契約日(不動産の登記申請日ではありません)から2週間以内に、土地売買等届出書を土地所在地の市町村長へ提出する必要があります。
提出された届出書については、土地の利用目的について審査が行われ、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的を変更するよう勧告されることがあります

区域について
土地の所在する区域 届出が必要となる規模
都市計画法による市街化区域 2,000平方メートル以上
上記以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

関連情報

土地売買等の届出:県地域政策課ホームページ

お問い合わせ窓口

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