森林経営管理法と森林環境譲与税の活用について

「森林経営管理法」は、平成31年4月1日に施行された法律です。この法律の施行により森林所有者の森林管理のあり方や、市町村が主体となって森林所有者に変わり森林の経営や管理を行う森林経営管理制度がスタートしました。

また、同日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、県や市町村に森林環境譲与税が譲与されることとなりました。

県では森林経営管理制度が円滑に行われるよう、市町村支援や林業担い手の育成・確保などにおいて、森林環境譲与税を活用した事業を行っています。

問い合わせ窓口

林業振興課
電話番号 073-441-2990
ファックス 073-433-1037
メールアドレス e0706001@pref.wakayama.lg.jp

振興局農林水産振興部林務課

関連リンク市町村

このページの先頭へ