動物病院を開設するには

動物病院を開設するには

家畜診療施設(動物病院)は、獣医療法で「開設届の提出、構造設備基準の遵守等」が義務づけられています。また、獣医師や獣医療に関する相談も受け付けております。
詳しくは、最寄りの家畜保健衛生所または県庁畜産課衛生・環境班までお問い合わせください。

紀北家畜保健衛生所

  • 管轄
    和歌山市、海南市、橋本市、有田市、紀の川市、岩出市、海草郡、伊都郡、有田郡
    TEL 073-462-0500
    FAX 073-462-5253

紀南家畜保健衛生所

  • 管轄
    御坊市、田辺市、日高郡、西牟婁郡
    TEL 0739-47-0974
    FAX 0739-47-2483

紀南家畜保健衛生所東牟婁支所

  • 管轄
    新宮市、東牟婁郡
    TEL 0735-58-1481
    FAX 0735-58-1482

お問い合わせ窓口

  • 畜産課

TEL 073-441-2925
FAX 073-431-0904
メール e0704001@pref.wakayama.lg.jp

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