農地を住宅等に転用するときは

農地を住宅などに転用する場合や農地等を住宅などに転用するために売買、賃貸借等をする場合には、県知事等の許可が必要です。なお、農業振興地域農用地区域内の農地の転用については、事前に農業振興地域の整備に関する法律との調整が必要です。詳細は下記にお問い合わせください。

問い合わせ窓口

農林水産振興課
電話番号 073-441-2875
ファックス 073-433-3024
メールアドレス e0701002@pref.wakayama.lg.jp

振興局農林水産振興部農地課(東牟婁振興局は農業水産振興課)

市町村農業委員会

このページの先頭へ