質屋、古物商等を始めるには

質屋、古物商等を始めるには

質屋、古物商、美術商、中古自動車販売業、古書店、チケット商等の営業を始めるには、公安委員会の許可が必要です。申請手続きは、営業所の所在地を管轄する警察署で行ってください。

お問い合わせ窓口

  • 警察本部 生活安全企画課
    TEL 073-423-0110

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