障害者雇用率制度とは

障害者雇用率制度とは

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされています。
雇用事務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者および精神障害者です。

  • 民間企業
    一般の民間企業(45.5人以上) 2.2%
    特殊法人等(40人以上) 2.5%
  • 国及び地方公共団体
    国、地方公共団体(40人以上) 2.5%
    都道府県等の教育委員会(42人以上) 2.4%

関連情報

和歌山労働局ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ窓口

  • 和歌山労働局職業安定部職業対策課
    TEL 073-488-1161
    FAX 073-475-0115

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