史跡・名勝・天然記念物の指定地で土木工事などを行うときは

史跡・名勝・天然記念物の指定地で土木工事などを行うときは

史跡・名勝・天然記念物には、国・県・市町村の指定したものがあり原則現状を変更することはできませんが、やむを得ず、これらの指定物件の現状を変更するには、それぞれ指定した機関の許可が必要です。
国及び県の指定物件の許可手続きの窓口は、指定物が所在する市町村の文化財主管課となっています。

お問い合わせ窓口

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