自然公園区域内での規制は

自然公園区域内での規制は

自然公園は、自然公園法及び和歌山県立自然公園条例に基づいて、県内の優れた自然の風景地を保護し、県民のみなさんに快適に利用していただくために指定されているもので、本県では、国立公園2ヶ所、国定公園2ヶ所、県立自然公園12ヶ所の合計16ヶ所 が指定されています。
自然公園区域内で、工作物の新築・増改築、広告物の設置、土石の採取、木竹の伐採、物の集積、土地の形状変更等の行為を行おうとする場合は、あらかじめ許可または届出が必要となります。
(補足)国立公園については、次の機関に直接お問合せください。

  • 瀬戸内海国立公園区域
    環境省大阪自然保護官事務所(近畿地方環境事務所内)(TEL 06-6881-6504)
  • 吉野熊野国立公園区域(田辺市、みなべ町、白浜町、すさみ町、串本町(一部))
    環境省吉野熊野国立公園管理事務所 田辺管理官事務所(TEL 0739-23-3955)  
  • 吉野熊野国立公園区域(新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村、串本町(一部))
    環境省吉野熊野国立公園管理事務所(TEL 0735-22-0342)

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