浄化槽の維持・管理に必要なことは(浄化槽の保守点検、清掃、法定検査について)

浄化槽の維持・管理に必要なことは(浄化槽の保守点検、清掃、法定検査について)

浄化槽を正しく働かせるためには、浄化槽の保守点検、清掃、法定検査が必要で、その実施や受検が浄化槽法に義務づけられています。

  • 保守点検
    浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見するための予防措置などを講じることで、浄化槽の処理方式によりその回数が決められています。
    浄化槽の保守点検は、登録を受けた保守点検業者で行ってください。
  • 清掃
    浄化槽内にたまった汚泥などを引き出したり、附属機器等各装置の洗浄、清掃を行います。
    浄化槽の清掃は、毎年1回(ただし、全ばっき方式の単独浄化槽はおおむね6ヶ月に1回以上)、許可を受けた浄化槽清掃業者で行ってください。
  • 法定検査
    浄化槽が十分に機能を発揮し、放流する水が悪くなって身近な生活環境の悪化につながることがないように、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを判断するために行う浄化槽法第7条及び第11条に定められた検査です。
    法定検査は、県の指定検査機関である「公益社団法人和歌山県水質保全センター」に依頼の上、受検してください。

関連情報

下水道課ホームページ
(公益社団法人)和歌山県水質保全センターホームページ(外部リンク)

お問い合わせ窓口

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