食鳥処理の営業は

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律により、食鳥を処理しようとするときは、知事の許可が必要です。なお、年間30万羽を超えて処理する施設では、1羽ごとに食鳥検査員による検査が義務づけられています。

許可を受けるには、一定の基準にあった施設を整備し、食鳥処理衛生管理者を置かなければなりません。

食鳥…鶏、あひる、七面鳥

食鳥処理…食鳥をと殺し、その羽毛を除去し、これらの内臓を除去すること

問い合わせ窓口

食品・生活衛生課
電話番号 073-441-2624
ファックス 073-432-1952
メールアドレス e0316001@pref.wakayama.lg.jp
和歌山市保健所(生活保健課)
電話番号 073-433-2261
ファックス 073-431-9980

振興局健康福祉部衛生環境課(県保健所衛生環境課)

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