商品や広告に、人体に対する効能効果を表示できますか

薬事法では、雑品や「いわゆる健康食品」などの商品やその広告に、医薬品等として認められているような効能効果を標榜することはできません。

表示の内容で不明な点がありましたら、ご連絡ください。

問い合わせ窓口

薬務課
電話番号 073-441-2663
ファックス 073-433-7118
メールアドレス e0504001@pref.wakayama.lg.jp

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