有料道路通行料金の割引を受けるには

市町村の障害福祉担当課等で所定の手続きをおこない割引きの適用を受けます。
利用方法については、有料道路を利用する際に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示するか、ETC利用の場合は、ETC利用登録済みであるETCカードを当該ETCカードと併せてETC利用登録されたETC車載器に挿入して通行することで、割引きが適用されます。

  • 対象となる方
    身体障害者手帳をお持ちの方及び重度の身体障害者又は重度の知的障害者を継続して日常的に介護している方
  • 割引額
    5割引以下

自動車1台を事前に登録することができます。なお、事前に登録した車両以外についても、レンタカー、介護・福祉タクシー等でも、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが添付された障害者手帳等を提示することで割引を受けることができます。

お問い合わせ窓口

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