知事メッセージ 情報公開制度について」令和元年5月24日

知事からのメッセージを紹介します。

令和元年5月24日のメッセージ

情報公開制度

 情報公開制度は民主主義の根幹に関わる大事な制度ですが、和歌山県ではその円滑な運用のため、少し工夫をしています。その結果閲覧も少々費用をいただいていますが、実際に閲覧をされる方とはスムーズに行っていますが、突如として、県外の人からこれはけしからんという審査請求が和歌山県にありました。県では、何ら問題ないという答で請求を棄却する意向ですが、法定手続きで、このケースについては、この答えにつき議会の意見を求めることになります。

 この5月臨時議会でその意見を求める諮問をしたところ、共産党県議団の奥村規子議員から質問がありました。私が答弁を致しましたが、実態を踏まえ最善と思う方法で行っているのですと、その理屈を詳細、具体的に答えましたので、以下質問と答とそれに対する議員の意見を録音から起こしました。

議員の意見については、せっかく実態に即して諄々と理路整然と答弁しているのに、聞いてくれていなかったのかなあという不満は残りますが、我々県庁当局側は、質問をされないと、一方的に言われてもそれはいかがなものかとこちらから言うというような発言はできないので、いつも残念な気持ちになります。


奥村議員:手数料の徴収に関する処分に対する審査請求に関する諮問について知事にお聞きいたします。これは知事が行った手数料の徴収に関する処分に対する審査請求について棄却する裁決にあたり議会に意見を求めるものです。

 そこで、情報公開条例に関する閲覧手数料の徴収についてお尋ねいたします。

県は情報公開請求された資料の閲覧を2013年1月から有料化しました。都道府県レベルでは香川県が昨年10月から制度の利用を抑制することになりかねないと無料化し、東京都でも一昨年都民の負担軽減と情報の透明化を一層進めるために無料化しました。手数料をとっている都道府県は和歌山県だけとなっています。

こうした中、この制度をまだ続けるおつもりでしょうか、知事にお尋ねをいたします。

知事:情報公開制度は、民主主義の大事な手段であることは、論を俟ちません。公文書の閲覧手数料を導入した平成25年1月1日以前におきましては、しかしながら、公文書開示請求の権利の濫用と判断されるような事案が発生するなど、県職員がその対応に多大な時間と労力を割いているという困った事態が起こりました。

 例えば、全振興局を対象として、昭和40年から平成23年にかけての47年間に亘る道路台帳・図面などを、全部とかですね、あるいは、この一列全部とかですね、そういうふうに頻繁に請求したりすることがありました。

あるいは、職員が約束した閲覧日までに間に合わせようと公文書を一生懸命準備したにもかかわらず、結局は来庁されないといった不合理なものがございました。

 職員が、この傾向が一番顕著な方に意見をしたところですね、「これは権利だ、行くも行かないも自分の自由だ。」と言っておられて、聞く耳を持たなかったようであります。確かに、権利は権利なんでございます。制限は大変困難であるし、事実上できません。また、すべきでもないというふうに思います。

 しかし、この権利に応えるために、膨大な数の職員がかかりっきりになっておるということも事実であります。すなわち、資料の中にはプライバシーの問題がありますので、マスキングをしなければならないようなものがほとんどでございます。そうなりますと、県民のための他の仕事ができません。県民へのサービスに支障が出ます。職員の過重労働もちと心配であります。さらにそれは納税者の県民の懐を痛めるものでございます。このような事態に対応するために、その合理的な抑止力として、請求者の方が正当な要求に限っていただけるように、自発的に御判断なさるように、閲覧手数料を導入したものでございます。もちろん手数料は極めてリーズナブルに設定をしておりまして、決して過大な負担ではないと思います。

 一方、閲覧手数料を導入したことによって、ひょっとしたら正当な閲覧請求の妨げとなっては大変だというふうに思いまして、情報公開相談員制度も設けました。請求者の方が閲覧したいという、粗々の概念をおっしゃって、それについてはどんな公文書があるんだとか、そういうことについてわかりにくいときには、きちんとお話をお聞かせいただき、本当にご覧になりたい公文書に絞り込むなどのお手伝いをさせていただくということにしているわけでございます。

 この相談員制度を持っているのは、調べたのは近畿地方だけなんですけれども、和歌山県だけでございまして、他のところはそういうことはやっておりません。

 このように現在では、閲覧手数料の導入前にあったような不合理な請求はなくなりまして、それでも継続的に10件や20件、ずっと閲覧を請求される方がいらっしゃいますが、全体として、閲覧申込みによる手数料はずっと1万円を超えたことはございません。全体でございますよ。まぁ、そういう意味で情報公開制度を適切にご利用いただいているんじゃないかというふうに思います。

 したがって、他の都道府県が、閲覧手数料を徴収しているかどうかという観点ではなく、本県の実態を踏まえた上で、導入したものでございまして、今後ともこの制度を継続してまいりたいと考えております。

 まぁ、やや個人的な心情を申し上げますと、どうして、こんな良い制度を他県が真似をしないのかなというふうに私は思っております。世の中には形しか見ない人がたくさんいます。本件も県外の人が請求をされたわけでありますけれども、そういう人に迎合するのは楽ちんでありますけれども、不都合な真実が県民を苦しめます。現場に密着した、実態に即した方法で情報公開の精神を最大限活かすというのが一番よろしいと私は思います。情報公開をサポートしていないように一見見えるかなという理由で、良い恰好をして、結果的に県民全体の不利益になるようなことは私はいたしません。

奥村議員:この和歌山県が、有料化、閲覧手数料を有料化したその経過ということについても、今、お話をしていただきました。しかし、私はやはりその一方で有料化することによって知る権利がやはり制限をされるのではないかと、私もこの情報公開条例にそって請求させていただいたり、この制度を活用させていただいて、住民のみなさんのいろんなお問い合わせにも答えていきたいと思う中で利用もしてきましたが、そういった中で、やはり県民のみなさんからのお声の中では一方で知る権利をやっぱりこう制限するものにつながっているのではないかというようなことにも思います。そういった問題も含めてやはり今後ぜひまたあらためて考えていただきたいということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。

このページの先頭へ