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寄附金税制について
地方公共団体への寄附については、税制上の優遇措置があります。
寄附者が個人の場合
○所得税
制度・・・「(次のA、Bのうち少ない方の金額)-2,000円」を所得控除する。
- 寄附金の合計額
- 総所得金額等の40%に相当する金額
※概ね【(寄附金の合計額-2,000円)×所得税の税率】の所得税が軽減されます。
○住民税
制度・・・「次のA、Bの合計額」を税額控除する。
- 住民税の基本控除 = 寄附金控除対象額 * ×10%
- 住民税の特例控除 = 寄附金控除対象額 * ×(90%-所得税の税率)
【住民税の特例控除は、住民税所得割の額の1割が限度です。】
* 寄附金控除対象額 = (次のa、bのうち少ない方の金額)-2,000円
- 寄附金の合計額
- 総所得金額等の30%に相当する金額
○寄附金による税額軽減の計算例
モデルケース/給与収入700万円で夫婦子ども2人
- 所得税の税率:10%
- 住民税所得割額:293,500円
【例1】寄附金が3万円の場合
- (1)所得税の軽減額
- (30,000円-2,000円)×所得税の税率=2,800円
- (2)住民税の基本控除
- (30,000円-2,000円)×10%=2,800円
- (3)住民税の特例控除
- (30,000円-2,000円)×(90%-所得税の税率)=22,400円
- 22,400円<29,350円 (住民税所得割額の1割)
- 軽減額合計
- (1)+(2)+(3)= 28,000円 (自己負担額:2,000円)
【例2】寄附金が5万円の場合
- (1)所得税の軽減額
- (50,000円-2,000円)×所得税の税率=4,800円
- (2)住民税の基本控除
- (50,000円-2,000円)×10%=4,800円
- (3)住民税の特例控除
- (50,000円-2,000円)×(90%-所得税の税率)=38,400円
- 38,400円>29,350円 (住民税所得割額の1割)
- 軽減額合計
- (1)+(2)+(3)= 38,950円 (自己負担額:11,050円)
寄附者が法人の場合
法人税額の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入できます。
寄附金控除の手続き
所得税及び住民税の寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
申告をする際には、和歌山県が発行する「領収証書」を添付してください。(「領収証書」は、申告時まで大切に保管してください。)
○和歌山県への寄附に伴う手続等の流れ(税関係)
平成23年1月から12月の間に寄附した場合、確定申告をすることにより
- 所得税は、平成23年分の所得税が軽減(給与所得者の場合は還付)されます。
- 住民税は、平成24年度分の住民税が軽減されます。
確定申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成することができます。
確定申告書Aの記入例については、こちら(PDF 404KB)をご覧ください。
税に関するお問い合わせ先
申告の手続等については、国税庁タックスアンサー(税金相談)(所得税・法人税)または和歌山県税務課のページをご覧いただくか、最寄りの税務署(税務相談室)(所得税・法人税)またはお住まいの市区町村の税担当課へお問い合わせください。






