1 目 的
教育職員免許法の規定に基づき、教育職員に対し、一種免許状取得に必要な単位を修得させるとともに、教育職員の資質の向上を図ることを目的とする。
2 主 催
県教育委員会
3 講習の期間及び会場
第T期 平成19年8月1日(水)〜平成19年8月3日(金)
和歌山県立情報交流センター ビッグ・U(田辺市新庄町3353−9)
第U期 平成19年8月22日(水)〜平成19年8月24日(金)
和歌山大学教育学部(和歌山市栄谷930)
4 開設科目及び受講定員
別表「平成19年度和歌山県教育委員会教育職員免許法 認定講習開 設科目一覧表」のとおりとする。
5 時間配当
| 日程 |
第1時限 9:30〜11:00 10:15 |
休憩 |
第2時限 11:10〜12:40 |
昼食 |
第3時限 13:30〜15:00 |
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| 8/1 |
説明 |
講義1 |
講義2・3 |
講義4・5 |
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| 8/2 |
講義6・7 |
講義8・9 |
講義10・11 |
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| 8/3 |
講義12・13 |
講義14・15 |
(試験等) |
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| 日程 |
第1時限 9:10〜10:40 |
休憩 |
第2時限 10:50〜12:20 11:45 |
昼食 |
第3時限 13:20〜14:50 |
|
| 8/22 |
講義1・2 |
講義3・4 |
講義5・6 |
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| 8/23 |
講義7・8 |
講義9・10 |
講義11・12 |
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| 8/24 |
講義13・14 |
講義15 |
休憩 |
(試験等) |
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6 受講者の資格及び決定
平成元年度以降に採用された者で、小学校、中学校(特別支援学校の小学部、中学部を含む。)に勤務する教育職員のうち、各相当免許状が二種免許状である 者、及び養護教諭、養護助教諭で養護教諭二種免許状である者。
ただし、定員を超える場合は、在職経験年数等を考慮し県教育委員会が受講者を決定する。また、定員に満たない場合は、昭和63年度以前の採用者及び単位修 得を目的としない者にあっても受講を許可する。
7 受講料
徴収しない。(ただし、受講に要するテキスト代及び教材費等は、受講者の負担とする。)
8 申込み手続等
(1)提出書類
「平成19年度和歌山県教育委員会教育職員免許法認定講習受講申込書」(別記第1号様式)
※ 受講者は、各自の受講状況を確認のうえ、第T期・第U期の両方、又はそのいずれか一方について申し込むこと。
(2)提出先
ア 市町村立学校勤務者(学校組合を含む。以下同じ。)にあっては、学校長を通じ所管する市町村教育委員会へ提出することとし、当該市町村教育委員会は、 管内の申込者を取りまとめ、(県)教育総務局給与課へ提出すること。
イ 県立及び私立学校勤務者にあっては、学校長から(県)教育総務局給与課へ提出すること。
(3)提出期限
平成19年6月18日(月)必着
(4)受講申し込みの取消し
受講申し込み後、やむを得ない事情により受講できなくなった者は、「平成19年度和歌山県教育委員会教育職員免許法認定講習受講辞退届」(別記第2号様 式)を上記 (2)と同様に(県)教育総務局給与課へ提出すること。
9 受講許可等の通知
(1)市町村立学校勤務者にあっては、市町村教育委員会を通じて、学校長に通知する。
(2)県立及び私立学校勤務者にあっては、学校長に通知する。
10 単位の授与
各科目とも1単位である。講義時間の5分の4以上出席し、試験又は論文等による成績審査に合格した者に単位を授与する。(授業時間と予習・復習の時間を併 せて45時間の学習を必要とする。)
なお、免許規則上、既に取得済みの科目を受講しても単位は有効である。
11 その他
(1)公立学校教員の服務上の取扱いについては、この講習の受講に際して教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により職務に専念 する義務を免除し、出勤簿上の取扱いについても義務免除扱いとする。
(2)受講科目等については、受講許可の際に通知する。
(3)受講に当たっては、教員としての品位を保ち、講師及び会場の職員等に対しては礼節をもって接すること。