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| 和歌山県修学奨励金貸与制度 |
| この制度は、経済的事情により、高等学校等(高等学校・高等専門学校・中等教育学校の後期課程)や大学等(大学・短期大学)での修学が困難な方に対して資金を貸与し、修学の奨励と教育の機会均等を図り、有為な人材を育成することを目的としています。 |
| 奨 学 金 | 進 学 助 成 金 | |
対 象 者 |
@高等学校等に在学する者。 A本人の生計を主として維持する者が県内に居住していること。 B世帯全員の年間収入額が、和歌山県修学奨励金貸与条例施行規則に規定する貸与基準額以下であること。 C日本学生支援機構学資金、母子及び寡婦福祉資金の修学資金、高等学校定時制及び通信制課程の修学奨励金及び生活福祉資金貸付金の修学費(いずれも月額貸与)の貸与を受けていないこと。 |
@大学等に入学し、自宅以外の場所から通学する者で、本人の生計を主として維持する者が県内に住居していること。 A本人の生計を主として維持する者の収入額が、和歌山県修学奨 励金貸与条例施行規則に規定する貸与基準額以下であること。 B日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金、生活福祉資金の就学支度費、母子及び寡婦福祉資金の就学支度金(いずれも一時金)の貸与を受けていないこと。 |
貸 与 額 |
国公立 (月額) 自宅通学者……18,000円 自宅外通学者…23,000円 私立 自宅通学者……30,000円 自宅外通学者…35,000円 |
入学時 500,000円(一時金) |
| 返 還 | 卒業後、6ヵ月の返還猶予の後、10年以内。(無利子) | 卒業後、6ヵ月の返還猶予の後、5年以内。(無利子) |
| 県立高等学校授業料 減免措置 |
高等学校定時制・通信制課程教科書等給与費 | 高等学校定時制・通信制課程修学奨励金 | |
給付・貸与額 |
授業料の半額又は全額を減免 | 教科書等の無料給付 定時制課程…教科書 通信制課程…教科書 学習書 |
貸与月額 14,000円 ※卒業した場合は、 全額返還免除 |
和歌山県修学奨励金Q&A
| Q 年度の途中で休学、停学、復学又は退学になった場合は、どうすればいいですか? |
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A 速やかに生涯学習課まで連絡し、次の書類を提出しなければなりません。
・休学になった場合‥‥‥休学届
・停学になった場合‥‥‥停学届
・復学になった場合‥‥‥復学届
・退学になった場合‥‥‥退学届、借用証書、返還誓約書
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| Q 日本学生支援機構(旧 日本育英会)奨学金の貸与を受けながら、この奨学金 の貸与を受けることができますか? |
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A 申請時に併願することはできますが、同時に貸与を受けることはできません。
なお、併願していて日本学生支援機構奨学金の貸与の決定があった場合には、必ず修学奨励金奨学金を辞退していただくことになります。(同時貸与が判明した場合は、直ちに貸与を取り消すとともに、貸与金を一括返還していただくことになります。)
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| Q 奨学金を申請する上で注意することはありますか? |
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A 申請時の提出書類として、申請書以外に、世帯全員分の住民票と所得を証明するものが必要です。
住民票については、同居・別居に関わらず、生計を一にする者全員分の提出をお願いしています。単身赴任している親、大学・短大へ通学するために住所を移している兄や姉も含まれます。
所得を証明するものとは、原則的には、源泉徴収票か確定申告書の写し(税務署等の受付印のあるもの)です。ただし、上記の証明書が取れない場合には、市町村発行の所得証明書(収入額が具体的に表示されているもの)で代用できます。
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