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労働相談への取り組み
和歌山県労働委員会では、昨今、労働者個人と使用者(事業主)との労働関係の問題という 個別労働紛争(※)の増加に対応すべく、平成19年4月から、労働相談 を実施しております。
労働相談は、毎月2回の月例の相談と年に2回の特設の相談会があります。
月例の労働相談は、原則、毎月原則第1・第3水曜日午後2
時から開催。先着3名で要予約です。
【今月の労働相談の日程】
特設の労働相談会は、年2回、県庁を出て、皆さんの利用しやす
い場所で開催いたします。
その他、事務局職員による労働相談を随時行っていま す。
【こんな時はご相談下さい】
不当な解雇、配置転換、サービス残業、賃金の不払い・未払い、退職手 当、労働時間、休日・休暇、セクハラ、パワハラ、いやがらせ、いじめ…
【労働相談のQ&A】もご覧下さい。
労働者個人(正社員、派遣、パート)と使用者(事業主)との間に起きた、労働条件などのトラブルについて、公益委員、労働者委員、使用者委員が3人一組で、相談に応じます。労働問題に詳しい、異なる立場の委員が問題を分析し、それぞれの意見をまとめて、アドバイスします。
※個別労働紛争
個別労働紛争とは、解雇や労働条件の引き下げ等の労働関係に関する事項についての、個々の労働者と使用者(事業主)との間の紛争をいいます。
近年、労働組合と使用者との間の集団的な労使紛争が減少する一方、労働者個人と使用者との間の個別労働紛争が増大する傾向が生じ、平成13年に個別労働関係紛争解決促進法(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律)が制定されました。個別労働関係紛争解決促進法では、都道府県労働局とともに、地方公共団体においても個別労働関係紛争を未然に防止し、個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、相談、あっせん業務を行うよう努めることとされ、多くの都道府県労働委員会においても、個別労働紛争の解決に取り組んでいます。
和歌山県労働委員会も、個別労働紛争の解決のために労働相談、個別あっせんを実施しています。
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