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西牟婁振興局

男女共同参加社会にむけて

男女共同参加社会にむけて


 「男は仕事、女は家庭」といった男女の性別による固定的な役割分担意識が今なお社会に根強く残っており、それは男性だけでなく女性自身の間にもあります。

 このことが、社会の制度や慣行に反映して、家庭や職場などにおいて、さまざまな女性差別を生む原因となり、その結果として女性の社会参画の機会を狭めているのが現状です。

 今の日常生活の中で当然と思っている社会的、文化的に作られた役割としての性(ジェンダー)に気づいて、その視点からさまざまな慣習を積極的に見直していくことが必要です。

 また、ドメスティック・バイオレンスや職場などにおけるセクシュアル・ハラスメント、性犯罪などの女性に対する暴力も重大な問題です。

 女性も男性もひとりの自立した人間として尊重される男女平等を実現するためには、意識を改め、これらの問題の解決に向けて取り組みを進めることが大切です。

 こうした男女共同参画の推進を図るための 男女共同参画社会基本法が1999年に制定されています。





【ドメスティック・バイオレンス】
 夫婦や恋人など親密な間柄にある男女間において、主として男性から女性に加えられる身体的、精神的、性的な暴力をいいます。
殴る、蹴るといった暴力だけでなく、脅し、ののしり、無視、行動の制限や強制、苦痛を与えることなども含まれます。

【セクシュアル・ハラスメント】
 相手の意に反した性的な言動、いやがらせを行い、それによって不利益を与えたり、またそうした行為を繰り返して、相手の生活環境などを著しく悪化させることをいいます。

男女共同参画社会基本法
 性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会づくりこそ最重要課題だとして制定された基本法。(1999年公布・施行)
 この法律の制定を受けて、和歌山県では、 男女共同参画推進条例が施行(2002年)されました。