建築物の衛生に関すること

ビル等の建築物の所有者は、「建築物の衛生的環境の確保に関する法律(通称ビル管法)」に基づいて、その建物を衛生的に維持するよう努めなければなりません。

特定建築物の届出について

大規模建築物には届出が必要な場合があります

建築物衛生に関わる業の登録について

登録を受けられる業種

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