和歌山県ふるさと認証食品について

梅のeマーク和歌山県では、「梅干し及び調味梅干し」、「味付けぽん酢」、「だいこんの漬物」、「果実ジュース」及び「黒大豆及び黒大豆煮」について県独自の基準を定め、その基準をクリアしたものを「和歌山県ふるさと認証食品(外部リンク)」として認証しています。認証商品には下の認証マークが貼付又は印刷されています。
この制度は各都府県でそれぞれ基準は異なりますが 、全国で実施されており、【全国共通のEマーク】となっています。

eマークこのマークの3つのEは、

①優れた品質(ExcellentQuality)

②正確な表示(ExactExpression)

③地域の環境との調和(HarmonywithEcology)

の英語の3頭文字を食品の「品」を図案化したもので、「良い品(イイシナ)」であることを表現しています。
 

地域の特性を十分に生かした個性ある特産品として認証していますので、消費者の皆様に安心して選んでいただけます。

西牟婁管内では「梅干し及び調味梅干し」について以下の事業者の商品が認定されています(R6.2現在)

事業者名 商品名
株式会社  愛須商店(外部リンク)

白干辨慶  ・小梅白干辨慶  ・しそ辨慶 ・味辨慶 ・小梅味辨慶  

小梅しそ辨慶 ・さくら辨慶  ・ はちみつ辨慶 ・小梅はちみつ辨慶

小梅さくら辨慶

株式会社 池本商店(外部リンク)

白干梅 ・ しそ梅 ・ 幸梅漬  ・ しそかつお梅 ・ しそ幸梅 
馥梅  ・ 白干梅 ・ 塩味ひかえめ ・鶯花の梅 
しそ梅塩味ひかえめ

株式会社 稲垣商事(外部リンク) 梅の里から  ・ あじ小梅  ・ まろやか  ・ すい~と  ・ しそ漬
株式会社  岡畑農園(外部リンク)

うまい梅   ・ 幻の梅   ・ かつお風味  ・味小町   ・ 恋梅 

庭園梅しそ漬 ・  小梅干しそ漬

有限会社 紀州うめまさ(外部リンク)

【一梅千日】  白干梅  ・ うす塩味梅6%   ・ うす塩味梅9%  
      はちみつ梅 ・  しそ漬梅干

紀南農業協同組合(外部リンク)

 百花一粒 まろの梅    ・ 塩分8%しそ漬 ・ 塩分4%はちみつ梅

株式会社紀の国食品(外部リンク)

匠の梅   ・ 紀の国木箱白梅   ・ 口熊野白梅   
紀の国木箱はちみつ梅  ・ 紀の国木箱しそ梅
黄輝梅  ・  梅紫香 ・ 紫蘇仕立て  
梅小町まろやか風味  ・ 梅小町しそ漬   
口熊野はちみつ梅   ・ 口熊野しそ漬梅   

はちみつ甘仕立て   ・ 和み梅   ・ 紅輝梅

株式会社 小竹農園(外部リンク)

白干紀陽梅    ・ 紀陽梅   ・ かつお紀陽梅   ・ しそ紀陽梅  

紀陽梅 小梅  ・ 紀陽梅 じゃばらはちみつ

株式会社 松晃梅(外部リンク) 紀州土用梅干   ・ 紀州土用干小梅   ・ 三栖里の梅   ・ かつお梅   
はちみつ梅   ・ しそ梅   ・ しそ小梅  ・ 結華   ・ 真の極
中田食品株式会社(外部リンク)

梅ぼし田舎漬   ・ 紀州本漬け梅干   ・ 紀州しそ漬うめぼし    

梅ぼし田舎漬 減塩仕込み

株式会社 中峰農園(外部リンク)

【農家の梅】白干梅  ・ 味梅 ・ 味小梅  ・ かつお梅  ・ しそ漬梅

     しそ小梅

株式会社 丸惣(外部リンク) 女松梅干   ・ 女松小梅干    ・ 梅の年輪   ・ 梅富久良
有限会社みやぶん(外部リンク) 【福の梅】味梅 ・かつお梅 ・ビール梅 ・しそ梅 ・白干梅 ・塩梅
 幸の梅   
有限会社  ヤマイチ本店(外部リンク) 香梅漬   ・ かつお梅   ・ しそ漬梅   ・ 白干梅   ・ はちみつ漬
和歌山県農業協同組合連合会(外部リンク)

紀州南高梅しそ漬梅干(塩分約16%) 

紀州南高梅しそ漬梅干(塩分約10%)  

紀州南高梅甘口はちみつ梅干(塩分約6%)   

紀州南高梅うす塩味梅干(塩分約6%)  ・天味   ・ しそ漬うす塩味梅干  

渡瀨農園 【龍神の梅】 白干 ・ しいたけ梅 ・ しそ漬け ・ 梅酢ひたし


【梅干し及び調味梅干しの認証基準概要】

  1. 原材料等
    県内産の梅を原料とし、県内で製造されたもの。
  2. 品質等
    (1)製造工程において、天日乾燥が行われていること。
    (2)香味は、漬け上がり固有の香味が良好であること。
    (3)肉質は、果皮が薄く良好であること。
    (4)色沢は、漬け上がり固有の色沢が良好であること。
    (5)調整は、病害虫害果等の除去及び粒ぞろいが良好であること。
    (6)調味梅干しについては、調味液の状態は、調味が均一で調味料の沈殿又は析出がないこと。
    (7)食品添加物については、必要最小限の使用とすること。
    (8)異物が混入していないこと。
    (9)内容量は、液汁及びしそを除いた表示重量に適合していること。

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