◆企画産業課◆
【漁業生産を推進する補助事業】
○海面について
沿岸漁場の整備拡充を図るための魚礁(ぎょしょう)設置や漁場保全、また、水産物の安定供給を確保するための生産基盤整備や近代化施設整備等の事業に対し補助を行っています。
○内水面について
アユやアマゴの種苗(しゅびょう)放流、アユの産卵場造成等の事業に対して補助を行っています。
【漁業資金の貸付等】
○漁業近代化資金について
漁業者等の資本整備の高度化及び経営の近代化を図る目的で、信漁連等の融資機関が漁業者に長期かつ低利の資金を融通できるように県と国が利子補給を行う制度です。
○沿岸漁業改善資金について
沿岸漁業者等が経営や生活の改善、後継者の養成等を図ることを助長するため、国と県で造成した財政資金を県が無利子で貸し付ける制度です。
【漁業関係の許認可】
○漁船関係について
漁業に従事する船舶は、都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けることが必要です。また、10m以上の漁船の建造、改造を行うときは知事の許可を受けなくてはなりません。
○漁業許可について
特定の漁業種類については許可制となっています。また、小型機船底びき網漁業、瀬戸内海機船船びき網漁業等は、国により許可の数が定められています。
【その他】
○遊漁船業の登録について
遊漁船業を営もうとする場合は、その営業所ごとに知事の登録を受けなければなりません。
【食品流通に関すること】
和歌山県等が開催する物産フェアや商談会をご案内しています。
○各種申請書等
・海外プロモーション商品提案書様式
【農業関係の許認可・届出】
<許認可について>
○みつばち転飼(てんし)許可
業としてみつばちの飼育を行っている方が、県の区域内において転飼をしようとする時は、転飼を始める日の2ヶ月前までに、転飼場所を管轄する振興局に転飼許可申請書を提出して許可を受ける必要があります。
詳しくはこちら↓。
『みつばち転飼条例』
<届出について>
○みつばち飼育届
業としてみつばちの飼育を行っている方は、毎年、その住所地を管轄する振興局に飼育届を提出する必要があります。
関係法令『養ほう振興法』
○肥料登録について
普通肥料を業として生産する場合、肥料取締法に基づき肥料登録が義務づけられ、そのうち県知事あてに届出が必要なものがあります(有機質肥料の場合)。また、対象となる普通肥料の新規登録以外にも、登録更新、登録失効および登録事項の変更、さらに、農林水産大臣が指定している特殊肥料も同様に県知事あてに届出が必要になります。
○肥料販売業務について
肥料を販売する場合には県知事への届出が義務づけられています。
詳しくはこちら↓。
『和歌山県農林水産部農業生産局農業環境保全室_申請書ダウンロード』
○農薬販売者届
農薬を販売する場合には、個人や特定農薬の販売者(または製造販売者)によらず農薬取締法に基づきその販売所ごとに県知事宛に営業開始前の事前届出が必要になります。また、毒物・劇物農薬を販売するには、保健所への毒物劇物販売業の登録もあわせて必要です。
詳しくはこちら↓。
『和歌山県農林水産部農業生産局農業環境保全室_申請書ダウンロード』
この他、上記以外の農業振興課で行っている届出他、各種申請等もござます。詳細についてのご質問やご不明な点がございましたら、農業振興課までお気軽にお問い合わせ下さい。
◆林務課◆
| 緑の雇用推進グループ |
緑の雇用事業について
都市からのIJUターン希望者を支援します。
山村での暮らしを支援します。
緑の中(山林)で働く(森林整備)ことを支援します。
詳しくはお近くの振興局林務課、市町村または森林組合にお問い合わせ下さい。
林業関係資金について
・林業、木材業、きのこ生産などの経営を改善するため、さまざまな資金の貸付制度があります。詳しくは、最寄りの森林組合または有田振興局林務課にお問い合わせください。
森林施業計画制度について
・森林施業計画制度に基づいて計画の認定を受けて森林施業を実施した場合には造林の補助金、山林所得税の控除等の優遇処置が受けられます。詳しくは最寄りの市町村又は森林組合にお問い合わせ下さい。
その他
林業や山村の活性化に必要な施設などの整備、特用林産物の生産指導
松くい虫被害の防除や山火事の防止などを行っています。
| 森林土木グループ |
保安林内や保安林指定予定地内において山崩れなどによる荒廃地の復旧、山地災害の防止、及び土砂が流れ出すのを防ぐなど森林の整備や管理などを行う治山事業と、市町村営の林道事業の指導等を行っています。
◆農地課◆
【農地を買ったり売ったりするときの手続き】
○農地の取得や転用等の許可について
農地の売買や使用収益を目的とする権利(地上権、賃借権、使用貸借権等)を設定したり、農地を宅地など農地以外に転用する場合には、農地法による許可を受けなければなりません。許可を受けないでした行為は法律上無効であり、罰則の適用があります。
○農地法による許可申請・相談等について
農地法による許可申請手続きや相談等は各市町村農業委員会又は各振興局農地課へお問い合わせください。
※農地法の目的
・投機的目的など適正に耕作しない者の農地の取得の防止
・農地の効率的な利用促進
・農地の無秩序な転用の防止等
上記のような規制により、耕作者の地位安定と生産力の増進を図ることを目的としています。












