食品営業

食品営業に関する衛生環境課によくあるお問い合わせ

質問1 これからお店(飲食店)を始めようと思っていますが、どんな手続が必要ですか。

回答1 飲食店を営業する(橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町内)には、橋本保健所で、飲食店の営業許可を受けることが必要です。
許可申請の手続の方法、必要な書類、手数料については、橋本保健所衛生環境課にお問い合わせ下さい。
なお、上記以外の地域で営業を行う時は、店舗所在地の管轄保健所の営業許可が必要です。

質問2 営業者が別の人に変わることになりました。どんな手続が必要ですか。

回答2 営業許可は、指定された「施設と営業者」に限って認められるもので、営業者が変更した場合は無効となります。
新しく営業される方は、改めて保健所に許可の申請を行って下さい。
お店をやめられる営業者の方は、廃止届の提出が必要です。
また、営業者が亡くなられた場合には、許可を承継することも可能です。
なお、営業者が個人から法人になる場合は、別人格扱いとなり、新規に営業許可の申請が必要になります。

質問3 お店を廃業しました。届出は必要ですか。

回答3 お店を廃業した時は、保健所の営業許可台帳の登録を削除するため、廃止届が必要です。
届出用紙は、橋本保健所衛生環境課の窓口にあります。廃業した営業許可証を持参して廃止届出書を提出してください。

質問4 お店の屋号等を変更した場合、届出は必要ですか。

回答4 許可証や申請時の登録事項に変更がある場合は、変更届出書の提出が必要です。
営業者の住所(自宅)、営業者氏名(結婚等による氏名変更)、屋号、法人の名称、所在地を変更した場合は、許可証を添えて変更届出書を提出して下さい。
法人の変更の場合は、変更事項が記載された登記事項証明書を持参下さい。個人の名前が変更された場合は変更が確認できる書類(原本)を持参下さい(確認後返却いたします)。

質問5 食品衛生責任者が別の人に変わったのですが、届出は必要ですか。

回答5 届出が必要です。保健所に、新しく食品衛生責任者になる方の資格を証する書類を持参のうえ、食品衛生責任者設置・変更届出書を提出してください。

質問6 模擬店で食品を提供したいのですが、許可は必要ですか。

回答6 模擬店で調理した食品を売る場合は許可は不要ですが、模擬店を開催する主催者による「イベント等開催届」に加え、食品を提供する人が何を作るのか、原材料はどこで購入するのか、どこで調理をするのかなどを書いた「食品営業類似行為届」の2つを橋本保健所衛生環境課に提出して下さい。届出は無料です。
提供できる食品は、基本的に加熱調理をしたものに限ります。また、内容に応じて衛生指導、リーフレットなどの配布も行いますので、事前にご相談下さい。

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