生活保護業務

生活保護制度とは

生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その
最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした生活保護法により、誰もが申請し、利用できる制度です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずご相談ください。

この制度の利用については、お住まいの地区の民生委員、または、お住まいの町役場の福祉担当課で相談して下さい。

伊都振興局の管轄地域について

生活保護制度に関する相談等の対象は、伊都郡内では、かつらぎ町、九度山町、高野町内にお住まいの方となっています。

相談・担当窓口一覧

地区

役場名

担当課

住所

TEL

伊都郡

かつらぎ町 住民福祉課 かつらぎ町丁ノ町2160 (代表)0736-22-0300
伊都郡 九度山町 福祉課 九度山町九度山1190 (代表)0736-54-2019
伊都郡 高野町 福祉保健課 高野町高野山636 (代表)0736-56-3000

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