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那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)
| 旅館・興行場に関すること |
1.旅館業に関すること / 2.興行場に関すること
☆旅館業☆
宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業する場合は、下記の区分の許可が必要です。
| ホテル営業 | 主として洋式の構造及び設備を設け、客室数が10室(1室9㎡以上)以上ある宿泊施設 |
| 旅館営業 | 主として和式の構造及び設備を設け、客室数が5室(1室7㎡以上)ある宿泊施設 |
| 簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、客室延床面積が33㎡以上ある宿泊施設 |
| 下宿営業 | 1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて宿泊させる施設 |
※ 宿泊とは、寝具を使用して各施設を利用することをいいます。
<申請・届出関係>
1)旅館業営業許可申請
ア)申請書
イ)営業施設の構造設備
ウ)建設平面図
エ)法人の場合は登記簿謄本及び定款又は寄付行為の写し
オ)土地建物の証明書(登記簿謄本又は市町村発行のもの)
カ)他人の土地、建物の場合は、所有者の使用承諾書
キ)使用承諾書に押印された所有者印鑑の印鑑証明
ク)建物の検査済証の写し(100㎡以下の場合は不要)
ケ)消防署発行の適合通知書
2)旅館業営業許可申請事項変更届(変更後10日以内)
ア)届出書
イ)その他必要な書類
3)旅館業営業廃止届(廃止後10日以内)
ア)届出書
イ)許可書
4)旅館業営業停止・再開届
ア)届出書
イ)許可書の写し
5)旅館業営業承継承認申請(被相続人死亡後60日以内)
ア)申請書
イ)戸籍謄本
ウ)他に相続人がある場合はその全員の同意書
※法人の合併による地位の承継もあります。
6)旅館等建設協議申出
ア)申出書
イ)建設図面
ウ)付近見取図
エ)その他必要な書類
| 興行場 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などを見せたり、聞かせたりする施設です。 また、営業するときは、許可が必要です。 |
<申請・届出関係>
1)興行場営業許可申請(仮設、臨時を含む。)
ア)申請書
イ)建物の各階、観覧席、喫煙所、売店、便所等その他諸設備の図面
ウ)空気環境設備の構造仕様書
エ)法人の場合定款又は寄付行為の写し
オ)興行場の敷地及び建物が他人所有の場合使用承諾書、賃貸契約書の写し
カ)敷地の見取図
キ)その他必要な書類
2)承継届出書
ア)届出書
イ)戸籍謄本
ウ)他に相続人がある場合その全員の同意書
※法人の合併による承継もあります。
3)興行場営業許可申請事項変更届
ア)届出書
イ)その他必要な書類
4)興行場営業停止・再開届
ア)届出書
イ)営業許可書の写し
5)興行場営業廃止届
ア)届出書
イ)営業許可書












