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那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)
☆公衆浴場☆
| 公衆浴場 |
公衆浴場には、一般公衆浴場とその他の公衆浴場があり、どちらも営業するにあたり、保健所長の許可が必要となります。 近年は、旅館・ホテルの温泉を利用したその他の公衆浴場が増えていて、宿泊客でなくても利用できる施設が多くなっています。 |
<許可申請関係>
1)公衆浴場営業許可申請
ア)申請書 イ)営業施設の平面図、断面図、立面図、配置図
ウ)土地、建物の登記簿謄本又は市町村発行所有証明書
(他人所有の場合は承諾書)
エ)その他必要な書類
2)公衆浴場営業許可申請事項変更届
ア)届出書 イ)その他必要な書類
3)営業者の地位承継(相続)届
ア)届出書 イ)戸籍謄本 ウ)2名以上場合、相続同意書
4)廃止、停止届
ア)届出書 イ)廃止の場合は、許可書












