公衆浴場

公衆浴場には、一般公衆浴場とその他の公衆浴場があり、どちらも営業するにあたり、保健所長の許可が必要となります。

近年は、旅館・ホテルの温泉を利用したその他の公衆浴場が増えていて、宿泊客でなくても利用できる施設が多くなっています。

許可申請関係

公衆浴場営業許可申請

公衆浴場を新たに経営する場合には、あらかじめ許可を受ける必要があります。また、営業施設を移転したり、建て替えたりしようとする場合も同様です。

必要書類

1. 営業許可申請書 様式(Word) 様式(PDF)

2. 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し、及び登記事項証明書

3. 営業施設の平面図、立面図、断面図、及び配置図

  (敷地、建物、脱衣室、浴室、浴槽、トイレその他の設備の区分がわかるもの)

4. 公衆浴場の位置がわかる地図(周囲300m以内に公衆浴場があればそれを明らかにすること)

5. 土地及び建物の登記事項証明書、もしくは市町村発行の所有証明書等の写し

6. 土地及び建物が営業者以外の者の所有である場合は、所有者の承諾書

   参考様式(Word) 参考様式(PDF)

7. 水道水以外の水を利用する場合は、条例に規定する水質検査の成績書の写し

8. 湯水の供給及び排出に係る配管の系統図

  (循環式浴槽を使用する場合は、循環配管、ろ過器、消毒薬の注入口または投入口の位置を明らかにすること)

9. 和歌山県証紙22,000円分

公衆浴場営業許可申請事項変更届

許可申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、10日以内に届け出る必要があります。

なお、営業者の変更については変更届による取扱いはできません。事業の継続性が認められる場合には承継届、その他の場合にはあらかじめ新規の許可申請を行ってください。

必要書類

1. 変更届出書 様式(Word) 様式(PDF)

2. 変更に関連する添付書類(例:設備を変更した場合は、設備に係る平面図、立面図、断面図等)

承継届

次のような事例(事業の継続性が認められるものに限ります)による承継が生じた場合は、遅滞なく承継届の提出が必要です。

  • 個人が営業していた公衆浴場を、相続によって相続人のうちの一人が承継した場合
  • 法人が営業していた公衆浴場を、法人の合併または分割により後継法人が承継した場合
  • 個人が営業していた公衆浴場を、親族や従業員などの個人に事業譲渡した場合
  • 個人が営業していた公衆浴場を、法人成りにより法人で経営することになった場合
  • 法人が営業していた公衆浴場を、他の法人に事業譲渡した場合
  • 法人が営業していた公衆浴場を、代表者や社員などの個人に事業譲渡した場合

必要書類

1. 承継届出書

   相続様式(Word) 相続様式(PDF)

   合併様式(Word) 合併様式(PDF)

   分割様式(Word) 分割様式(PDF)

   譲渡様式(Word) 譲渡様式(PDF)

2. 相続による承継の場合、前営業者が亡くなられた日と、相続人全員を明らかにする書類

   必要な事項が表示された戸籍謄本・除籍謄本や、法定相続情報一覧表など

3. 相続による承継で、法定相続人が2人以上いる場合は、営業を承継しない相続人全員の同意書

   参考様式(Word) 参考様式(PDF)

4. 法人の合併・分割による承継の場合、後継法人の定款または寄附行為の写し

5. 相続・合併・分割以外の事業譲渡による承継の場合、それを証する書類

   譲渡-参考様式(Word) 譲渡-参考様式(PDF)

6. 許可書

廃止届・停止届

公衆浴場営業の全部または一部を停止したときは停止届を、公衆浴場営業を廃止したときは廃止届を、それぞれ10日以内に提出してください。

必要書類

1. 届出書

廃止様式(Word) 廃止様式(PDF)

停止様式(Word) 停止様式(PDF)

2. 廃止の場合は、許可書

関連項目

関連リンク

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