ダイオキシン類対策特別措置法に関する届出について

火床面積(炉の床面積)が0.5平方メートル以上または焼却能力が毎時50キログラム以上の廃棄物焼却炉等を設置するときは届出が必要です。詳しくは、岩出保健所衛生環境課までお問い合わせください。

廃棄物焼却炉の構造基準

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
  2. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつごみを焼却室に投入できること
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置があること
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること

特定施設の届出について

廃棄物焼却炉等を新設するとき

設置する60日以上前までに、必要書類を岩出保健所衛生環境課に3部提出してください。控えが必要な場合は、4部提出してください。

必要書類

  1. 特定施設設置(使用・変更)届出書
  2. 特定施設の構造
  3. 特定施設の使用方法
  4. 発生ガス、汚水等の処理方法
  5. 工場・事業場の周辺地図
  6. 工場・事業場の敷地内の建物等の配置図
  7. 工場事業場の平面図(届出施設の設置場所明示)
  8. その他施設の構造概要図等(カタログ等でも可)
  9. その他必要書類

特定施設の構造等を変更しようとするとき

特定施設変更届でその旨を届け出なければなりません。詳細については、岩出保健所衛生環境課にお問い合わせください。

住所、氏名、法人の名称や代表者氏名、事業場の名称や所在地を変更したとき

30日以内に、氏名等変更届を提出してください。

特定施設の使用を廃止したとき

30日以内に、特定施設廃止届を提出してください。

排出基準

排出基準

廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類の大気(排出ガス)排出基準値
施設規模 新設施設基準 既設施設基準
4t/時以上 0.1 1
2t/時以上4t/時未満 1 5
2t/時未満 5 10
(単位:ng-TEQ/m3N)
廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類の水質(排出水)排出基準値
対象施設 新設施設基準 既設施設基準
廃棄物焼却施設の排ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水等を排出する灰ピット 10 10
(単位:pg-TEQ/L)

特定施設設置者による測定義務

設置者は毎年1回以上排出ガス、焼却灰等についてダイオキシン類による汚染状況を測定しなければなりません。また、測定結果について保健所に届け出なければなりません。

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