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那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)
| 介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付等 |
次の場合は、申請又は届出が必要となりますので、必要書類を提出してください。
※平成18年4月1日以降、有効期間の満了日までは経過措置により、「介護支援専門員登録証明書」は、「介護支援専門員証」とみなされます。
1.介護支援専門員の登録をうけようとするとき
※介護支援専門員の登録をうけようとする場合は、介護支援専門員実務研修の終了日から 3ヶ月を経過するまでに、登録申請をしなければなりません。
必要書類 |
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| ・ 介護支援専門員登録申請書(第1号様式) ・ 実務研修修了証明書 ・ 住民票(申請者の氏名・住所がわかる部分が記載されているもので、発行日から6ヶ月以内のもの) ・ 認めの印鑑 |
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2.平成18年4月1日時点で介護支援専門員の登録を受けている方で、氏名又は住所を変更し
たとき
※法改正により、平成18年4月以降、氏名又は住所の変更があった場合は、遅滞なく知事に届け出なければなりません。
※介護支援専門員証の交付を受ける場合は、介護支援専門員証の書換え交付の申請が必要です。(4-1・4-2・4-3を参照してください。)
必要書類 |
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| ・ 登録事項の変更届出書(第4号様式) ・ 介護支援専門員登録証明書(携帯用含む) ・ 認めの印鑑 ①氏名変更の場合 ・戸籍謄本又は抄本(変更前及び変更後の氏名が記載されているもので、発行日から6ヶ月以内のもの) ②住所変更の場合 ・住民票 (変更前及び変更後の氏名が記載されているもので、発行日から6ヶ月以内のもの) |
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3.平成18年度以降に介護支援専門員実務研修を修了している方が、介護支援専門員証の交
付を受けようとするとき
※介護支援専門員証の交付を受ける前に、介護支援専門員の登録を受けておく必要があります。
必要書類 |
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| ・ 介護支援専門員証交付申請書(第2号様式) ・ 手数料 和歌山県証紙 3,000円 ・ 写真 1枚 (縦30mm×横24mmとし、申請日から6ヶ月以内に脱帽して正面から撮影した上半身像で、裏面に氏名を記載すること) ・ 認めの印鑑 ・ 登録日から5年を経過している者は、再研修(介護保険法第69条の7第2項に規定 する研修)を修了した旨の証明書 |
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4-1.既に介護支援専門員証の交付を受けた方で、氏名又は住所を変更し、新たに介護支援
専門員証の交付を受けようとするとき
※同時に登録事項の変更届出書を提出していただく必要があります。
※新たな介護支援専門員証は、今お持ちの介護支援専門員証と引換えに交付します。
必要書類 |
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| ・ 介護支援専門員証書換え交付申請書(第7号様式) ・ 今お持ちの介護支援専門員証 ・ 手数料 和歌山県証紙 1,500円 ・ 写真 1枚 (縦30mm×横24mmとし、申請日から6ヶ月以内に脱帽して正面から撮影した上半身像で、裏面に氏名を記載すること) ・ 認めの印鑑 |
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4-2.平成18年4月1日時点で介護支援専門員の登録を受けている方で、まだ、介護支援専門員証の交付を受けていない方が、氏名の変更により介護支援専門員証の交付を受けようとするとき
※同時に登録事項の変更届出書を提出していただく必要があります。
※新たな介護支援専門員証は、今お持ちの介護支援専門員登録証明書(携帯用含む)と引換えに交付します。
必要書類 |
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| ・ 介護支援専門員証書換え交付申請書(第7号様式) ・ 今お持ちの介護支援専門員登録証明書(携帯用含む) ・ 手数料 和歌山県証紙 1,500円 ・ 写真 1枚 (縦30mm×横24mmとし、申請日から6ヶ月以内に脱帽して正面から 撮影した上半身像で、裏面に氏名を記載すること) ・ 認めの印鑑 |
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4-3.平成18年4月1日時点で介護支援専門員の登録を受けている方で、まだ、介護支援専門員証の交付を受けていない方が、住所を変更したとき
※この場合は、新たな介護支援専門員証の交付を受ける必要はありません。
※平成18年4月1日以降、有効期間の満了日までは経過措置により、「介護支援専門員登録証明書」は、「介護支援専門員証」とみなされます。
以上のことから、住所の変更の登録事項の変更届出は必要ですが、介護支援専門員登録証明書(住所の記載はありません)は、有効期間まではそのまま使っていただけます。
5.介護支援専門員証を亡失したり、破損して使用できなくなり、介護支援専門員証の再交付を申請するとき
※汚損又は破損を理由とする場合は、汚損又は破損した介護支援専門員証と引換えに再交付します。
※亡失により再交付を受けた後において、亡失した介護支援専門員証を発見したときは、速やかに返納してください。
| 必要書類 | ダウンロード |
| ・ 介護支援専門員証再交付申請書(第8号様式) ・ 手数料 和歌山県証紙 1,500円 ・ 写真 1枚 (縦30mm×横24mmとし、申請日から6ヶ月以内に脱帽して正面から撮影した上半身像で、裏面に氏名を記載すること) ・ 認めの印鑑 |
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6.介護支援専門員証の有効期間の更新をしようとするとき
※介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新します。
有効期間の更新をしようとする方は、「更新研修」を受けなければなりません。
※新たな介護支援専門員証は、今お持ちの介護支援専門員証又は介護支援専門員登録証明書(携帯用含む)と引換えに交付します。
※「介護支援専門員のホームページ」
→【 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/senmonin/caremane-top.html 】
| 必要書類 | ダウンロード |
| ・ 介護支援専門員証交付申請書(有効期間の更新)(第9号様式) ・ 今お持ちの介護支援専門員証又は介護支援専門員登録証明書(携帯用含む) ・ 手数料 和歌山県証紙 3,000円 ・ 住民票(申請者の氏名・住所がわかる部分が記載されているもので、発行日から6ヶ月以内のもの) ・ 写真 1枚 (縦30mm×横24mmとし、申請日から6ヶ月以内に脱帽して正面から撮影した上半身像で、裏面に氏名を記載すること) ・ 認めの印鑑 ・ 「更新研修を修了した旨の証明書」又は「更新研修に相当するものとして指定する研修を修了した旨の証明書」 |
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7.介護支援専門員証を亡失したとき
※介護支援専門員証を亡失・紛失した場合は、遅滞なく、知事に届出なければなりません。
| 必要書類 | ダウンロード |
| ・ 紛失の届出書 (第10号様式) ・ 認めの印鑑 |












