助産所に関する手続き

助産師が助産所を開設する場合の手続き

  • ベッドは9床まで認められます。
  • あらかじめ産婦人科嘱託医師を定めておく必要があります。
  • 施設基準がありますので、開設前にご相談ください。

施設を使用する場合(入所施設を有する助産所のみ)

助産所構造設備使用許可申請書

事前に1部提出してください。県証紙11000円が必要です。

開設した場合

助産所開設届

開設後10日以内に1部提出してください。

名称、開設者および管理者の住所氏名、嘱託医師の氏名、構造、従業員の定員等に変更があった場合

助産所開設届出事項変更届

変更後10日以内に1部提出してください。

休止した場合

助産所休止届

休止した日から10日以内に1部提出してください。

廃止した場合

助産所廃止届

廃止した日から10日以内に1部提出してください。

非助産師が助産所を開設する場合の手続き

  • 事前に開設許可申請が必要です。
  • ベッドは9床まで認められます。
  • あらかじめ産婦人科嘱託医師を定めておく必要があります。

開設する場合

助産所開設許可申請書

事前に2部提出してください。

施設を使用する場合(入所施設を有する助産所のみ)

助産所構造設備使用許可申請書

事前に1部提出してください。県証紙11000円必要です。

開設した場合

助産所開設届

開設後10日以内に1部提出してください。

構造設備、助産師等従業員の定員を変更した場合

助産所開設許可事項変更許可申請書

事前に2部提出してください。

名称、定款、開設者住所や氏名を変更した場合

助産所開設許可事項変更届

変更後10日以内に1部提出してください。

管理者住所氏名、嘱託医師住所氏名を変更した場合

助産所開設届出事項変更届

変更後10日以内に1部提出してください。

休止した場合

助産所休止届

休止した日から10日以内に1部提出してください。

廃止した場合

助産所廃止届

廃止した日から10日以内に1部提出してください。

関連ファイル

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