診療所(医療法人)に関する手続き

診療所(医療法人等)の開設、変更、廃止等手続き

医療法人が診療所を開設する場合や開設後構造設備等を変更する場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。
代表的な許可事項、届出については以下のとおりですが、他にも必要な場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

手続き
事項 様式(ダウンロード) 時期 提出
部数
  • 開設する場合(県証紙18,000円必要)
診療所開設許可申請書   事前 2
  • 使用する場合(入院施設を有する場合のみ)
(県証紙22,000円必要)
病院(診療所、助産所)構造設備使用許可申請書 事前 1
  • 開設した場合
病院(診療所、助産所)開設届 開設後10日以内 1
  • 休止した場合
病院(診療所、助産所)休止届 休止後10日以内 1
  • 廃止した場合
病院(診療所、助産所)廃止届 廃止後10日以内 1
  • 管理者が2カ所以上の病院、診療所を管理する場合
管理者兼任許可申請書 事前 2
  • 構造設備の変更、病床数・種別の変更等
  • 従事者の定員の変更
病院(診療所、助産所)開設許可事項変更許可申請書 事前 2
  • 名称、診療科、定款(法人の場合)、汚水の排出方法等の変更
  • 開設者氏名・住所、法人名称・所在地の変更
病院(診療所、助産所)開設許可事項変更届 変更後10日以内 1
  • 病床の変更、廃止
診療所病床設置(変更)許可申請書 事前 2
  • 管理者の氏名・住所の変更
病院(診療所、助産所)開設届出事項変更届 変更後10日以内 1
  • 上記以外のエックス線装置の設置、変更、廃止等の届出については、医務課ホームページで様式をダウンロードした上で届出を行ってください。

 →医務課の様式掲載ホームページへ

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