診療用エックス線関係
診療用エックス線装置等を新規に設置したり追加設置・更新・廃止をする場合等には届出が必要となります。届出様式は下記のとおりですが、詳細はお問い合わせください。
診療用エックス線装置(通常のエックス線装置やCT装置)を初めて設置した場合
設置後10日以内に1部提出してください
診療用エックス線装置設置届
診療用エックス線装置等を追加購入・更新・一部廃止、放射線業務に従事する者の新規採用・退職等があった(ある)場合
変更後10日以内、またはあらかじめ2部提出してください。
加えて、変更内容の詳細を添付してください。
診療用エックス線装置等をすべて廃止した場合(移転や閉院、開設者変更の場合など)
廃止後10日以内に2部提出してください。なお、複数のうち1台のみを廃しした場合等は、上記の変更届を提出してください。
診療用高エネルギー放射線発生装置を設置する場合
あらかじめ2部提出してください。
診療用放射線照射器具を設置する場合
あらかじめ2部提出してください。
診療用放射線照射器具を設置している場合の翌年の使用予定の届出
前年の12月20日までに2部提出してください。
診療用放射線照射器具翌年使用予定届
診療用放射線照射装置を設置する場合
あらかじめ2部提出してください。
放射性同位元素装備診療機器を設置する場合
あらかじめ2部提出してください。
放射性同位元素装備診療機器設置届
診療用放射性同位元素を設置する場合
あらかじめ2部提出してください。
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を設置する場合
あらかじめ2部提出してください。
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素設置届
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を設置している場合の翌年の使用予定の届出
前年の12月20日までに2部提出してください。
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)翌年使用予定届
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)の廃止後の措置をした時
廃止後30日以内に2部提出してください。
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止後の措置届
関連ファイル
- 診療用エックス線装置設置届 (ワード形式 74キロバイト)
- 診療用エックス線装置等設置届出事項変更届 (ワード形式 35キロバイト)
- 変更内容の詳細 (ワード形式 49キロバイト)
- 診療用エックス線装置等廃止届 (ワード形式 37キロバイト)
- 診療用高エネルギー放射線発生装置設置届 (ワード形式 58キロバイト)
- 診療用放射線照射器具設置届 (ワード形式 100キロバイト)
- 診療用放射線照射器具翌年使用予定届 (ワード形式 37キロバイト)
- 診療用放射線照射装置設置届 (ワード形式 107キロバイト)
- 放射性同位元素装備診療機器設置届 (ワード形式 53キロバイト)
- 診療用放射性同位元素設置届 (ワード形式 231キロバイト)
- 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素設置届 (ワード形式 652キロバイト)
- 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)翌年使用予定届 (ワード形式 44キロバイト)
- 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止後の措置届 (ワード形式 32キロバイト)