県土整備部都市住宅局公共建築課

宅地建物取引主任者に関する手続き

 

1 宅地建物取引主任者になるには

 

 
試験合格
        ↓            ↓
実務経験証明 *3
登録実務講習修了 *4
登録実務講習機関
リスト
        ↓            ↓
登録の完了(本人に通知)
        ↓            ↓
    (試験合格1年超) (試験合格1年以内)
法定講習 *5
宅建協会へ申込み
法定講習免除
         ↓            ↓
主任者証交付 *6
主任者業務開始

*1 登録講習修了者は試験において5問免除

*2 試験実施要領は毎年6月初旬に公告(例年、受験申込=7月,試験=10月中旬,合格発表=11月下旬~12月初旬)

*3 実務経験による場合は、登録申請前10年以内に通算して2年以上の期間宅建業に従事していること

*4実務実務講習修了による場合は、登録申請前10年以内に修了しているものに限ります。

*5 法定講習は主任者証交付申請前6ヶ月以内に和歌山県知事の指定する講習を受講すること
(原則として和歌山県宅地建物取引業協会に委託して行う講習を受講すること。この場合、主任者証交付申請書を講習申込みと同時に提出し、講習修了後、会場で主任者証を交付)

*6 主任者証の交付は、和歌山県宅地建物取引業協会が行います

2 宅地建物取引主任者登録の移転


  宅地建物取引主任者登録をしている都道府県以外に居住し宅地建物取引業に従事する場合は、その都道府県に登録移転することができます(詳細はこちら

3 宅地建物取引主任者証の再交付

 
 宅地建物取引主任者証を破損又は紛失した場合の手続について(詳細はこちら

4 登録事項に変更があった場合


  登録後、以下の事項に変更があった場合は変更登録申請が必要です。

 

5 宅地建物取引主任者登録の消除

 宅地建物取引主任者登録をしている者が死亡または欠格要件に該当した場合は、届出が必要です。(詳細はこちら

6 宅建業電子申請システムの利用

 宅建業電子申請システムを利用した申請・届出等手続きについて (詳細はこちら