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県土整備部都市住宅局公共建築課

宅地建物取引主任者の変更登録申請

 

各書面の符号の意味

 
□=所定の様式(所属の協会等で入手)
△=官公庁の証明
○=手元保管又は各自作成

共通注意事項

  1. 顔写真は、カラー写真で無帽・正面・上半身・無背景(ポラロイド及びカラーコピーは不可。デジタルカメラの場合は、高解像度で写真印刷専用紙にプリントしたものは可。)であること。サイズは、縦3.0㎝×横2.4㎝。
  2. 添付書類中、官公庁の証明書類は発行日から3か月以内のものであること。
  3. 変更登録の必要が生じた場合は遅滞なく届け出てください。(宅建業法第20条)

※ 市町村合併に伴う住所又は本籍の変更手続についてはこちらを御参照ください。

 

必要書類

1 氏名の変更

提出書類

□宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書〔様7〕
□宅地建物取引主任者証書換え交付申請書〔様7-4〕

添付書類

△戸籍抄本(氏名の変更が確認できるもの。)
○顔写真 1枚


 

2 住所の変更

提出書類

□宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書〔様7〕
□宅地建物取引主任者証書換え交付申請書〔様7-4〕

添付書類及び注意事項

△住民票 (住所の変更が確認できるもの。何回も住所が変わっていて住民票ではつながりが確認できない場合は、△戸籍附票。)
 *住基ネット利用の場合は、添付不要。この場合、申請書右上にボールペン等で以下のとおり明記す る。ただし、宅建協会等の民間機関を経由して申請する場合は、住民票コードは記載しない。

 
住基ネット利用
住民票コード:××××××××××× 

 (注) H14.8.4以前の住所変更は住民票が必要。
 *外国籍の方は、△外国人登録原票記載事項証明書。(主任者証記載の住所から現在の住所まで の居住歴が記載されたもの。)
○宅地建物取引主任者証(住所変更の裏書きのため)
○返信用封筒(取引主任者証送付用。切手貼付のこと。)
(裏書きができない場合は、新たに交付するため、○顔写真1枚 添付。)


 

3 本籍の変更

提出書類

□宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書〔様7〕

添付書類

△戸籍抄本(本籍の変更が確認できるもの。)


 

4 勤務先の変更(商号変更及び免許換えを含む)

提出書類

□宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書〔様7〕

添付書類

添付書類不要(ただし、○前勤務先の退職証明書 等があることが望ましい。)

申請・届出書等のダウンロード

様式(ダウンロードページへのリンク)