1 □登録申請書(様式第5号)
- 印鑑の押印
認印で可。
- 写真の貼付
貼付1枚のみ( 主任者証交付申請時には、別途必要)
- 氏名、生年月日、性別
住民票等で確認。氏名の漢字は、はっきり明確に記載すること。
未成年者の場合は、 ○法定代理人の許可書を添付。未成年者で婚姻している場合は、
それを証する△戸籍謄本を添付。
合格証書、実務講習修了証明書から氏名が変更になった場合は、 △戸籍抄本を添付。
外国籍の方は、本名又は通称名のどちらかを選択して登録。
- 住所
住民票等で確認。マンション、アパート等の場合は号室まで記載する。
居所の場合は、別途 ○居所を確認できる書面 (郵便物の写し、勤務先等による居所証明書等)を添付のこと。
和歌山県内の市町村コードの一覧は、こちら (別ウィンドで開きます。)
(和歌山県外の市町村コードについては、公共建築課に問い合わせてください。)
- 本籍
「身分証明書」で確認。
- 実務経験に関する事項
「実務経験証明書」で確認。登録申請前10年以内に合計2年以上の実務経験があること。
- 認定に関する事項
実務講習修了者は、コード1。認定年月日は、「実務講習修了証明書」で確認。
- 試験に関する事項
合格証書番号及び合格年月日を合格証書で確認。
- 勤務先
現在、宅建業に従事している場合に記入。
2 △住民票抄本(原本)
*外国籍の方は「△外国人登録原票記載事項証明書」。
*住基ネット利用の場合は、添付不要。この場合、申請書右上にボールペン等で以下のとおり明記する。
ただし、宅建協会等の民間機関を経由して申請する場合は、住民票コードは記載しない。
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住基ネット利用
住民票コード:××××××××××× |
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3 △身分証明書(原本)
本籍地の市区町村で交付。成年被後見人、被保佐人、破産者でないことの証明。
*外国籍の方は不要。
4 △登記されていないことの証明書
東京法務局で交付。成年被後見人、被保佐人の登記がされていないことの証明。
*外国籍の方も必要。
5 □誓約書(様式第6号)
記名押印を確認。法第18条第1項第4号から第8号までに該当しない旨の誓約。
6 ○宅建試験合格証書(写)
*紛失した場合
昭和63年度以降の試験の合格者=(財)不動産適正取引推進機構(TEL03-3435-8181)で証明。
昭和62年度以前の試験の合格者=和歌山県で証明(県証紙400円が必要)。
7(1) 実務講習修了者の場合
○実務講習修了証明書(登録申請用)(原本)
*登録申請前10年以内のものであること。
- 現に宅建業に従事している場合は、従事先宅建業者の「○従業者名簿(写)」又は「○従業者証明書(写)」を添付。
ただし、当該業者が県知事に対し従業者の届出を行っており、それにより確認できる場合は添付を省略することができる。
7(2) 2年以上の実務経験がある場合
□実務経験証明書(様式第5号の2)
*登録申請前10年以内に合計2年以上の実務経験があること。
- 従事先宅建業者の「○従業者名簿(写)」(余白に「原本の内容と相違ありません。」と記入し
代表者印が押印されたもの)を添付。ただし、当該業者が県知事に対し従業者の届出を行っており、
それにより確認できる場合は添付を省略することができる。
- 主たる職務内容が、営業など物件の取引に関するものであることが確認できないときは、
別途、業者による証明書(様式任意)が必要。
- 従事先宅建業者の破産その他やむを得ない理由により、「○従業者名簿(写)」
を添付できない場合は、下記のうちいずれかの書類を添付。
- ○給与明細書、○給与証明書又は○給与台帳等給与の支払状況を証する書面
- ○源泉徴収票
- ○健康保険証又は○健康保険証が発行されていたことを証する書面
- ○雇用保険資格取得(喪失)通知書
(注)1.~4.については、原本の提示及び複数の書類の提出を求める場合がある。
- 登録申請者が証明を行う業者の代表者である場合(自ら証明することとなるとき)は、
宅地建物取引業協会又は全日本不動産協会による証明が必要。
7(3) 国、地方公共団体等での経験がある場合
△事務従事証明書
(職名、職務内容及び従事期間を記載の上、団体の長又は所属長印を押印したもの)
8 登録申請手数料
和歌山県収入証紙で37,000円
*消印しないこと
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