低入札価格調査制度

低入札価格調査制度について

低入札価格調査制度とは

調査基準価格を下回った入札者が契約内容に適合した履行がなされない恐れがないかの調査を行い、調査の結果、履行がなされると判断された最低価格入札者が、落札者となる制度です。

調査基準価格を下回る入札があった場合には、

  • 入札は「保留」になります。
  • 調査基準価格を下回っている入札者(低入札価格提示者)の方全員から、低入札価格調査実施要領の12に掲げる調査様式を提出していただきます。
  • 調査様式を提出できなかった方は失格となります。
  • 調査(事情聴取)は、低入札価格提示者のうち、最高評価値入札者(補足)(総合評価方式でない入札の場合は最低価格入札者)から実施しますので、ご協力願います。
  • 最高評価値入札者(総合評価方式でない入札の場合は最低価格入札者)であっても、調査の結果により落札者とならない場合があります。
  • 入札結果は入札情報システムに掲載するとともに、公共建築課において閲覧により公表します。

(補足)総合評価における最高値の評価の者

詳しくは、「低入札価格調査実施要領【建設工事】」(技術調査課へのリンク)「低入札価格調査実施要領【建設工事に係る委託業務】」(技術調査課へのリンク)をご覧ください。

営繕工事様式についても上記リンク先にあります。様式3-1、3-3、3-4、3-5、13、13-1について、営繕工事とその他工事で様式が異なりますので注意してください。

(令和元年5月31日以前の公告)
公共建築課及び西牟婁振興局建設部が執行する営繕工事の入札においては、提出していただく調査様式のうち様式3-3、様式3-4及び様式3-5が技術調査課ホームページに掲載されているものと異なりますのでご注意ください。
 

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