建設業許可申請の概要

建設業を営むには

建設業を営む場合には、建設業法の第3条によって許可が必要とされています。ただし、次に掲げる工事のみを行う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません 。

  • 建築一式工事の場合
    工事一件の請負代金の額 が1,500万円未満の工事、または、延べ床面積 150平方メートル未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の場合
    工事一件の請負代金の額 が500万円未満の工事
    (補足)請負代金には消費税額を含みます。

建設業の業種

建設業を営もうとする者は、それぞれ、29の建設業の業種ごとに許可を受けることが必要です。

許可の区分

建設業の許可は、営業所の所在地により、大臣・知事の許可に分かれます。許可を受けようとする営業所が和歌山県内のみの場合は和歌山県知事許可となりますが、許可を受けようとする営業所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可となります。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が4,500万円以上(建築工事業の場合は7,000万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可になります。

許可の要件

1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること

(1-1)及び(1-2)の両方の要件を満たす必要があります。

(1-1) 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐するものが要件を満たしていること

下表のア、イ、ウ、エ又はオの組み合わせのうち、いずれかの要件を満たしている必要があります。

常勤役員等のうち1名 常勤役員等を直接に補佐する者
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 不要
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 不要
建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 不要
建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者 許可の申請を行う建設業者において5年以上の、財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、及び業務運営の業務経験を有する者(各業務経験を1人が兼ねても、それぞれ業務経験を有する者を置いても良い。)
5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 許可の申請を行う建設業者において5年以上の、財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、及び業務運営の業務経験を有する者(各業務経験を1人が兼ねても、それぞれ業務経験を有する者を置いても良い。)

(注1) 「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合等の理事等をいいます。
 執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含みません。
 ただし、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等は含みます。

(注2)「常勤役員等」とは

(ア) 法人の場合

役員のうち常勤である者をいいます。

(イ) 個人の場合

事業主本人又はその支配人のうち常勤である者をいいます。

(注3) 常勤役員等(経営業務の管理責任者を含む)に必要な経験に関して、これまで土木工事業等の業種ごとに数えていましたが、令和2年10月1日以降受付の申請に関しては建設業全体で数えます。
このため、これまで不可能だった土木工事で2年、管工事で4年のような場合でも5年以上の経験年数の要件を満たせます。

(注4) 「経営業務の管理責任者としての経験」とは業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した常勤での経験をいいます。

(注5) 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」とは取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した常勤での経験をいいます。

(注6) 「経営業務を補佐した経験」とは

(ア) 法人の場合

役員及び各種組合等の理事等に次ぐ職制上の地位(筆頭部長等)にあった者のうち、資金の調達、下請業者との契約の締結等の経営業務に参画し、常勤であった経験をいいます。

(イ) 個人の場合

個人事業主又は支配人に次ぐ職制上の地位にあり、かつ、個人事業主の配偶者、子等三親等以内の血族か姻族であった経験をいいます。(個人事業主の引退・死亡に伴うことを要件としません。)

(注7) 「常勤役員等を直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。

(注8) 「財務管理の業務経験」とは建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。

(注9) 「労務管理の業務経験」とは社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署おけるこれらの業務経験をいいます。

(注10) 「業務運営の業務経験」とは会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいます。

(1-2) 社会保険に係る要件を満たしていること

下記のア、イ及びウの全てを満たしている必要があります。

ア 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること

イ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること

ウ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出したものであること

(注1) 「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所のことをいいます。

(注2) 個人事業主で雇用している人数が5人未満である場合の健康保険など、「適用除外」であるときには、届は不要です。

2 専任の技術者がいること

建設業を営む全ての営業所に専任の技術者を置くこと。専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす常勤の技術者のことです。

(ア)許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
(イ)高等学校等(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(または3年)以上の実務 経験を有する者
(ウ)許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
(注意)特定の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

3 財産的な基礎があること

申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。

(ア)直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
(イ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること
(ウ)許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
(注意)特定の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

4 下記に該当する場合は許可を受けることが出来ません

(1)申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れがある場合

(2)申請者や申請する法人の役員等に、以下に該当する者がいる場合

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
  • 不正の手段により許可を受けた等により、建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
  • 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  • 暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

特定建設業許可の要件

特定の許可を申請する場合、上記2及び3について、さらに次の要件が必要です。

専任の技術者

(1)施工管理技士などの1級資格者
(2)国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有する者と認定した者
(3)発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して
2年以上の工事実績を有する者
(注意)指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)に関しては上記(1)、(2)に該当する者のみ

財産的基礎

  • 資本金 2,000万円以上
  • 自己資本 4,000万円以上
  • 流動比率 75%以上
  • 欠損の額 資本金の20%以内

(注意)申請時の直前決算期の財務諸表(新規設立の場合は創業時の財務諸表)により判断します。

なお、法人の資本金については、申請時の商業登記簿謄本により判断します。

許可を受けるための手続

1 許可申請書類

関係様式一覧

2 申請先

申請先

本店所在地を管轄する振興局建設部
(ただし、本店が海南市または海草郡の場合、海南工事事務所)

【ご注意】令和2年4月1日から大臣許可業者の建設業許可に係る書類は、国土交通省近畿地方整備局に直接ご提出ください。

詳細は近畿地方整備局のページをご覧ください。

近畿地方整備局「建設業許可」(外部リンク)

3 許可手数料

知事

  • 新規 9万円分の和歌山県証紙
  • 更新、追加 5万円分の和歌山県証紙

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