建設業許可持参書類

持参書類等の説明

建設業許可の申請にあたっては、下記の項目のうち該当する項目の書類をご用意ください。
「持参」と記載してあるものは、窓口で書類を確認後に原本を返却いたします。
(補足)その際、必要に応じて書類のコピーを取らせて頂く場合があります。

「営業確認書類」及び「常勤確認書類」の説明

「営業確認書類」

  1. 確定申告書控(税務署受付印のあるもの)
    (補足)電子申請の場合は、税務署に受付けられた旨が確認できるもの
    (受信通知「メール詳細」など)を添付してください。
  2. 工事請負契約書・注文書・請求書・見積書・工事台帳等
    (申請業種に係る工事実績等を十分確認できるもの)

「常勤確認書類」

A申請時の常勤を確認する場合

1 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

その者がこれに記載されていない場合は、「健康保険被保険者証(写)」あるいは「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」

後期高齢者等の場合は、次のとおりとなります。

「対象者」

次の要件を全て満たす者

  1. 昭和12年4月2日以降に生まれ、70歳以上の者
  2. 厚生年金保険の適用事業所に勤務し、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3以上の者
  3. 過去に厚生年金保険の被保険者期間がある者

「確認書類」

  1. 対象者を新たに雇用したときや70歳に到達し引き続き雇用するとき
    「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」
  2. 7月1日に対象者を雇用しているとき
    「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届」

2 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)

その者がこれに加入できない場合は、「住民税特別徴収税額の決定・変更通知書」
常勤性は上記1または2の書類で確認します。

なお、いずれも用意できない場合は、当分の間、「給与台帳」又は「源泉徴収簿」でよいこととします。

(補足)その者が他社からの出向社員である場合は、「出向に関する協定書」及び「辞令」も持参してください。

平成15年4月以降、住民票の持参は省略可能

B該当期間の常勤を確認する場合

  1. 健康保険被保険者証(写)
    その者が申請時も在職していて、「事業所名」及び「資格取得年月日」 が記載されているもの
  2. 厚生年金加入期間証明書または被保険者記録照会回答票
  3. 住民税特別徴収税額の決定・変更通知書(写)(その期間分)
  4. 確定申告書控(税務署受付印のあるもの)(その期間分)
    (補足)法人の役員の場合は、「表紙」と「役員報酬明細」も持参してくださ い。
    電子申請の場合は、税務署に受付けられた旨が確認できるもの
    (受信通知「メール詳細」など)を添付してください。
  5. その他、常勤が確認できるもの
    常勤性は上記1から5までのいずれかの書類で確認します。
1経営業務の管理責任者としての経験を確認するための書類

(1)から(3)までのうち、該当する項目の書類をご用意願います。

(1)許可を受けようとする建設業の業種に関し、5年以上の経験がある場合

ア過去5年間以上自営していた人

「営業確認書類」1及び2 (5年間分)持参

イ過去5年間以上個人事業主のもとで支配人であった人((1)提出、(2)及び(3)持参)

(1)当時の「支配人登記簿謄本」

(2)支配人であった時の個人事業主の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(5年間分)

(補足)支配人であった時の個人事業主が建設業許可を有していなかった場合は、その個人事業主が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(5年間分)を持参してください。

(3)「常勤確認書類」B(5年間分)

ウ過去5年間以上法人の役員、支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する人((1)提出、(2)及び(3)持参)

(1)当時の「商業登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本)」

(補足)役員以外(執行役員等)の場合は「経歴書」及び「稟議書」等の職務内容の分かる書類

(2)役員等であった時の法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(5年間分)

(補足)役員等であった時の法人が建設業許可を有していなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(5年間分)を持参してください。

(3)「常勤確認書類」AまたはB(5年間分)

(補足)執行役員については、所轄の建設部にご相談ください。

(2)許可を受けようとする建設業の業種以外の業種に関し、6年以上の経験がある場合

(1)「5年間」「6年間」と読み替えた書類を提出、持参してください。

(3)許可を受けようとする建設業の業種またはそれ以外の建設業の業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験がある場合

(3-1)許可を受けようとする建設業の業種に関し、経営業務の執行について、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等(以下、「執行役員等」とする。)として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

(3-2)許可を受けようとする建設業の業種以外の建設業の業種に関し、6年以上の執行役員等としての経営業務を総合的に管理した経験

(3-3)許可を受けようとする建設業の業種に関し、6年以上経営業務を補佐した経験

ア(3-1)、(3-2)に関し、執行役員等または(3-3)に関し、法人の取締役等に次ぐ職制上の地位等の場合((1)から(3)提出、(4)から(6)持参)

この場合は、資金の調達、下請業者との契約の締結等経営業務に参画していた者であり、常勤であったことが要件となります。

(1)その法人による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)

その法人の「印鑑証明書」の写しを添付してください。

(2)その者の「経歴書」(任意様式)

役職名及び職務内容も記載してください。

(3)当時の「組織図」

(4)執行役員等または取締役等に次ぐ職制上の地位にあったことを確認できるもの

資金の調達、請負契約に関する「稟議書」等

(5)法人の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」を(3-1)は(5年間分)、(3-2)及び(3-3)は(6年間分)

(補足)その法人が建設業許可を有していなかった場合は、 その法人が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、 「営業確認書類」1及び2を(3-1)は(5年間分)、(3-2)及び(3-3)は(6年間分)を持参してください。

(6)「常勤確認書類」AまたはBを(3-1)は(5年間分)、(3-2)及び(3-3)は(6年間分)

その法人のもとで常勤であったことを証明できるもの

イ(3-3)に関し、個人事業主に次ぐ職制上の地位の場合((1)から(3)提出、(4)から(6)持参)

この場合は、個人事業主の配偶者、子等3親等以内の血族か姻族であり、その個人事業主のもとで常勤であったことが要件となります。
(個人事業主の引退又は死亡に伴うことを要件としません。)

(1)その個人事業主による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)

その個人事業主の「印鑑証明書」の写しを添付してください。

(2)他の建設業許可を有する建設業者による「経営業務の管理責任者に準じる地位の証明書(PDF形式 10キロバイト)

その建設業者の「印鑑証明書」の写しを添付してください。

(3)戸籍謄本(当該個人事業主との続柄を確認するためのもの)

(4)個人事業主に次ぐ職制上の地位にあったことを確認できるもの

その個人事業主の「所得税確定申告書控(税務署受付印のあるもの)」等(6年間分)

(5)個人事業主の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」(6年間分)

(補足)その個人事業主が建設業許可を有していなかった場合は、その個人事業主が建設業を営んでいたことが確認できるものとして、「営業確認書類」1及び2(6年間分)を持参してください。

(6)「常勤確認書類」AまたはB(6年間分)

その個人事業主のもとで常勤であったことを証明できるもの

2専任技術者及び国家資格者等の要件を確認するための書類

(1)(2)のうち、該当する項目の書類をご用意願います。

(1)国家資格等を有する場合((1)及び(2)原本持参・写し提出、(3)及び(4)写し提出)
(実務経験が必要な場合は、(5)提出、(6)及び(7)持参)

(1)国家資格の合格証明書等

例)一級土木施工管理技士合格証明書、電気工事士免状等
(資格によっては、実務経験、講習修了証が必要な場合があります。)

(2)技術検定の合格通知書(試験実施機関発出のもの)

(補足)合格通知書による確認を行った場合、次回の許可更新時等に(1)の合格証明書による確認を行いますので、合格証明書(原本)を持参してください。

(3)監理技術者資格者証の写し

(補足)監理技術者資格者証の資格欄に(実経)の記載がある場合、資格等の内容を確認する必要がありますので、併せて(1)の合格証明書等(原本)を持参してください。

(4)登録解体工事講習修了証の写し

(補足)平成27年度までに合格した土木施工管理技士、建築施工管理技士が登録解体工事講習を受講した場合に提出してください。

(5)「実務経験証明書(様式第九号)」

証明者の「印鑑証明書」の写しとともに申請書へ添付してください。
1)大学、短大の指定学科卒業者、高度専門士・専門士の資格を有する者 証明期間3年以上

2)高校の指定学科卒業者、専修学校専門課程卒業者 証明期間5年以上

(補足)指定学科、必要書類については予め申請窓口等で確認してください。

3)1)、2)以外の者 証明期間10年以上

3)の場合、10年間で1業種だけ認められるので、2業種以上を10年間の実務経験で申請される場合は、それぞれの実務経験の期間が重複しないようにしてください。

(補足)証明者は、原則として証明期間における使用者

(法人の場合はその法人、個人の場合はその者)でなければなりません。
(使用者が倒産等により証明できない場合のみ自己証明でも可能)

(補足)経験年数については、片落としで数えます。

例)25年4月から25年8月までは、5ヶ月ではなく4ヶ月と数えます。

(6)「実務経験証明書(様式第九号)」の証明者の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」

「実務経験証明書」の証明期間に該当するものを持参してください。

(補足)証明者が建設業許可を有していなかった期間については主要工事の「請負契約書」、「工事請書」、「注文書」等の写しを必要となる年数分(一年度につき代表的なもの1件以上)を持参してください。

(7)「常勤確認書類」B

「実務経験証明書(様式第九号)」の証明期間に常勤だったことを確認できるものを持参してください。

(2)実務経験のみで専任技術者登録する場合((1)提出、(2)及び(3)持参)

(1)「実務経験証明書(様式第九号)」

証明者の「印鑑証明書」の写しとともに申請書へ添付してください。
1)大学、短大の指定学科卒業者、高度専門士、専門士の資格を有する者 証明期間3年以上

2)高校の指定学科卒業者、専修学校専門課程卒業者 証明期間5年以上

(補足)指定学科、必要書類については予め申請窓口等で確認してください。

3)1)、2)以外の者 証明期間10年以上

3)の場合、10年間で1業種だけ認められるので、2業種以上を10年間の実務経験で申請される場合は、それぞれの実務経験の期間が重複しないようにしてください。

(補足)証明者は、原則として証明期間における使用者

(法人の場合はその法人、個人の場合はその者)でなければなりません。
(使用者が倒産等により証明できない場合のみ自己証明でも可能)

(補足)経験年数については、片落としで数えます。

例)25年4月から25年8月までは、5ヶ月ではなく4ヶ月と数えます。

(2)「実務経験証明書(様式第九号)」の証明者の「建設業許可申請書副本」及び「建設業許可通知書」

「実務経験証明書」の証明期間に該当するものを持参してください。

(補足)証明者が建設業許可を有していなかった期間については主要工事の「請負契約書」、「工事請書」、「注文書」等の写しを必要となる年数分(一年度につき代表的なもの1件以上)を持参してください。

(3)「常勤確認書類」B

「実務経験証明書(様式第九号)」の証明期間に常勤だったことを確認できるものを持参してください。

3経営業務の管理責任者、専任技術者及び国家資格者等の常勤を確認するための書類

その者が個人事業主以外の場合は、「常勤確認書類」Aを持参してください。

4様式第六号「誓約書」の内容を確認するための書類

この様式は次の申請・届出の際に必要となります。

ア 建設業許可申請(更新、業種追加、新規等全ての許可申請)

イ 法人役員及び個人の支配人の新任に係る変更の届出

ウ 令第3条に規定する使用人の変更の届出

許可申請者(法人役員、事業主本人、法定代理人)及び令第3条に規定する使用人(支配人、支店長等)についての次の「(1)(2)」又は「(1)(3)」を提出してください。

外国籍の方は、(2)又は(3)の提出となります。なお、(2)の証明書に国籍の記載がない場合は、国籍の記載のある「住民票」を添付してください。

(1)身分証明書(原本)

市町村長が発行するもので、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明したもので申請又は届出日前3ヶ月以内に発行されたもの。但し、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当している場合、(3)に掲げる診断書を提出する必要があります。

※本籍地のある市町村の住民担当窓口で交付

(2)登記されていないことの証明書(原本)

法務局及び地方法務局が発行するもので、成年被後見人、被保佐人として登記されていないことを証明するもので申請又は届出日前3ヶ月以内に発行されたもの。

(3)契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書(原本)

契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書(診断書作成例(PDF形式 130キロバイト)診断書作成例(ワード形式 27キロバイト))で申請又は届出日前3ヶ月以内に発行されたもの。 

5社会保険等の加入状況を確認するための書類

平成24年11月1日以降の建設業許可・更新申請分から健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について加入している保険がある場合は、次の書面を持参いただき加入の確認を行っています。
また、平成28年6月1日から加入状況に変更があった場合は「健康保険等の加入状況」(様式第二十号の三)を決算変更届と併せて提出してください。

(1)健康保険・厚生年金保険の場合

納付期限の到来した直近の「領収証書」または「社会保険料納入証明書」の写し

(2)雇用保険の場合

申告・納付期限の到来した直近の「労働保険概算・確定保険料申告書(控)」及び「領収済通知書」の写し

(補足)

口座振替制度を利用されている方は、上記申告書(控)及び厚生労働省から送付される「口座振替結果のお知らせ」を持参してください。

なお、加入すべき保険に加入していない場合は、保険担当部局へ通報し保険担当部局の指導を受けていただきます。最終的には監督処分を行う場合があります。

加入すべき保険があるかどうかについては、健康保険、厚生年金保険の場合は最寄りの年金事務所に、雇用保険の場合は和歌山労働局にお問い合わせください。

6営業所の所在を確認するための書類

建設業許可の新規申請、主たる営業所及び従たる営業所の変更の場合、申請(届出)後に現地確認を行いますので、次の(1)の書類を提出、(2)の書類を持参してください。

また、従たる営業所を新たに設置または変更する場合で、主たる営業所を管轄する振興局建設部管内以外の和歌山県内に従たる営業所を設置する場合は、その営業所を管轄する振興局建設部に(3)の書類を提出してください。その後、その振興局建設部から「営業所調査報告書」をもらって「営業所変更届」に添付し、 主たる営業所を管轄する振興局建設部に提出してください。

(補足)住居表示の変更に伴う「営業所所在地変更届」は不要です。

(1)営業所の外観の写真(看板、標識等確認できるもの)及び事務所内部の写真

(2)建物の所有関係等の確認書類

自己所有の場合(1から3のいずれか持参)

  1. 建物登記簿謄本
  2. 家屋の売買契約書又は権利書
  3. 固定資産評価証明

賃貸等の場合(1、2のいずれか持参)

  1. 賃貸借契約書
    その物件が事業所として使用可能であり、借主が申請者名義であること。
    (補足)公営住宅・公団住宅等は、他法の定めにより営業所として認められないことがあります。
  2. 使用承諾書
    当該物件について、所有者が親族等であり、賃貸借契約書を交わしていない場合

(3)従たる営業所を管轄する振興局建設部へ提出、持参する書類(1から6提出、7持参)

  1. 建設業法に基づく営業所の調査について(依頼書)(PDF形式 8キロバイト)
  2. 営業所付近の見取図
  3. (1)に掲げる書類
  4. (2)に掲げる書類
  5. 「事業開始申告書」または「事業税の納税証明書」
    事業開始申告書は、各市町村に届出した控えの写し(受付印のあるもの)を添付してください。
  6. 令第3条に規定する使用人と技術者の通勤方法を確認できるもの(通勤定期券(写)等)
  7. 令第3条に規定する使用人(所長等)に対する委任状
    (補足)平成15年4月以降、住民票の持参は省略可能
7金銭的信用を確認するための書類

個人事業主の場合は、(1)または(2)を提出してください。

法人の場合は、申請日直前の決算で、500万円以上自己資本を有していることが確認できない場合は、(1)または(2)を提出してください。

(1)銀行等の「預金残高証明」

申請日前1カ月以内のもの。複数の銀行等の場合は、同日付けの証明。

(2)銀行等の「融資可能証明」

申請日前1カ月以内のもの。複数の銀行等の場合は、同日付けの証明。

8特定建設業を申請される場合の追加書類

上記1から7以外に(1)(2)の書類を持参してください。ただし、(2)は様式第十号「指導監督的実務経験書」を申請書に添付する場合のみ持参してください。

(1)申請日直前の決算の「確定申告書控」

税務署受付印のあるもので、決算書等一式添付のもの。

(2)様式第十号「指導監督的実務経験書」に係る「工事請負契約書」

許可更新申請時

  • 前回の許可に係る「申請書副本」とその許可申請以降に提出した「変更届出書副本(決算変更届書を含みます。)」のすべてを持参してください。
  • 更新申請の場合、上記4(誓約書関係)及び5(社会保険関係)の書類以外に提出(持参)していただく確認書類はありません。ただし、専任技術者及び国家資格者等の要件を技術検定の合格通知書により確認した場合は、合格証明書(原本)の持参が必要となります。
    なお、特定建設業者については、上記8(確定申告書関係)の書類も持参してください。

注意

  • 上記1から8の書類は、許可要件等を確認するためのものですが、申請書提出時にこれらにより要件等を確認しがたいときは、別途書類を要求する場合があります。
  • 上記に記載した持参書類は、原本でお願いします。

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