経営事項審査
経営事項審査とは、建設業者の①経営規模、②経営状況、③技術力、④その他(社会性等)等、客観的事項について行われる企業評価制度であり、建設業法第27条の23で「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負うとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」とされています。
※経営事項審査の審査基準の改正等について
経営事項審査の関係省令等が改正され、平成23年4月1日から施行されます。詳細は、こちら(国土交通省ホームページ)をご覧ください。なお、平成23年4月1日以降に申請される方は新しい基準となります。
経営事項審査について
申請書等記載例 |
経営規模等評価申請書
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