営業所調査について(県内建設業者)

営業所調査について(県内建設業者)

1 概要(目的)

  • 入札参加資格審査制度の厳格な運用のため実施します。
  • 入札参加資格を有する県内建設業者を対象にして、営業所調査を実施することにより営業所としての実態が十分でない建設業者に対して改善を求めることとします。また、一定の期限までに改善が確認できなかった場合は、入札参加資格の格付けを一時取り消すことにより、不良不適格業者の排除を図ります。
  • 建設業法で義務付けられている項目を正確に理解していない建設業者に対して営業所で指導を行うことにより、優良な建設業者の育成を図ります。

2 営業所調査のやり方

県内全域で県職員(2名から3名)が事前に連絡を行わずに営業所(本社)を訪問して営業所の実態等について確認を行います。
(重要)調査員は、必ず、所属と氏名と調査の趣旨を伝え、県職員証を提示してから調査を開始します。

3 調査項目

以下の調査項目の内容を確認します。

  1. 経営業務管理責任者と専任技術者の常勤性
  2. 建設業法第40条に規定する標識の掲示状況
  3. 建設業法第40条の3に規定する帳簿等の整備・保存状況
  4. 電話の設置及び使用の状況
  5. 契約用の印鑑の保管状況(現物の確認までは行いません。)
  6. 入札するためのパソコン及びインターネット回線の整備状況
    (ブロードバンドサービスの提供を受けることができないエリアに営業所がある場合を除く。)
  7. 看板、机、椅子、トイレ、水道施設、電気設備(照明)の設置状況

4 調査の結果

  • 問題が無かった場合
    調査は終了します。
  • 問題が有った場合
    概ね1ヶ月以内での改善を求めます。

5 留意事項

次のいずれかに該当する場合は、入札に参加できなくなるのでご注意ください。

  1. 経営業務管理責任者、専任技術者が常勤でなかった場合
    建設業法の変更届の提出があるまで入札参加資格の格付けを一時取り消します。
  2. 改善を求めたが所定の期日までに改善されなかった場合
    改善がされるまで入札参加資格の格付けを一時取り消します。
  3. 営業所調査を拒否した場合
    1ヶ月間入札に参加できなくなります。また営業所調査を実施できるまで入札参加資格の格付けを一時取り消します。

6 営業所調査に関する要領等

  1. PDF形式を開きます「令和4・5年度和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準」第8条第2号の規定に係る基準について
    (補足)入札に参加できる建設業者の営業所の基準を記載しています。
  2. 「条件付き一般競争入札における和歌山県建設工事入札参加資格審査に係る営業所等実地調査実施要領」(PDF形式 157キロバイト)
    (補足)和歌山県が県内全域で統一的な営業所調査を実施するための体制、調査方法、事後措置等を規定した要領です。
  3. 「令和4・5年度和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準」(外部リンク)
    (補足)入札参加資格の格付けを取り消す場合の規定が記載されています。
    (4 格付けの取消し)
  4. 「和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱」
    (補足)営業所調査を拒否した場合の1ヶ月間の入札参加資格の停止に関する規定が記載されています。
    (別表第2「不正行為等に基づく措置基準」の(不正または不誠実な行為)第7項第12号)

7 営業所調査に関するお問い合わせ先

県土整備部 県土整備政策局 技術調査課 建設業班
073-441-3069

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