経営事項審査の改正(令和8年7月1日施行)に伴う再審査について

審査基準改正(令和8年7月1日施行)に伴う経営事項審査の再審査について

 令和8年7月1日以降に受審される経営事項審査の申請から、以下の改正内容が適用されます。

 〇「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を加点項目として追加(W点:5点)及び

  「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点見直し(W点:ー5点)

 〇「建設機械の保有状況」の対象となる機械に、「不整地運搬車」と「アスファルト・フィニッシャ」を追加

 〇社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)加入の有無の審査項目(減点項目)を削除(W点:各項目-40点)

 このことに伴い、改正前の審査基準に基づき経営事項審査を受審された方は、以下により再審査を申し立てることができます。

(1) 再審査受付期間

 令和8年7月1日(水)から令和8年10月28日(水)まで

(2) 再審査に係る手数料

 不要

(3) 再審査の対象

 審査基準日が令和6年10月1日以降であるもの

(4) 再審査の際に必要な書類

1  提出書類

  •  申請書(該当部分だけでなく全ての様式)

2 提示書類

  •  再審査の対象である審査に係る和歌山県の受付印がある申請書副本
  •  審査基準改正に伴い受審内容に変更が生じた事項に係る提示書類

※ 申請書や提示書類の詳細については、下記のページをご覧ください。
経営事項審査のページ

(5) 再審査の申込先

窓口一覧
振興局建設部名 所在地 メールアドレス 電話番号
伊都振興局建設部

〒648-8541

橋本市市脇4-5-8

e1303611@pref.wakayama.lg.jp 0736-33-4937
那賀振興局建設部

〒649-6223

岩出市高塚209

e1302611@pref.wakayama.lg.jp 0736-61-0028
海草振興局建設部

〒640-8312

和歌山市森小手穂227

e1301611@pref.wakayama.lg.jp 073-488-1705

海草振興局建設部

海南工事事務所

〒642-0017

海南市南赤坂19

e1301711@pref.wakayama.lg.jp 073-483-4824
有田振興局建設部

〒643-0004

有田郡湯浅町湯浅2355-1

e1304611@pref.wakayama.lg.jp 0737-64-1267
日高振興局建設部

〒644-0011

御坊市湯川町財部651

e1305611@pref.wakayama.lg.jp 0738-24-2918
西牟婁振興局建設部

〒646-8580

田辺市朝日ヶ丘23-1

e1306612@pref.wakayama.lg.jp 0739-26-7960
東牟婁振興局串本建設部

〒649-3510

東牟婁郡串本町サンゴ台783-8

e1307611@pref.wakayama.lg.jp 0735-62-0755
東牟婁振興局新宮建設部

〒647-8551

新宮市緑ヶ丘2-4-8

e1307711@pref.wakayama.lg.jp 0735-21-9652

【参考例】 再受審に伴う総合評定値の加点見込みについて

 再審査の受審に伴いP点(総合評定値) に加点が見込まれる場合と、その場合におけるP点(総合評定値)の加点見込みは、以下のようになります。

  •  「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言を行っている場合(※審査基準日以前に宣言を行っていることが必要) 

  → P点(総合評定値) に6~7点程度の加点

  •  「不整地運搬車」又は「アスファルト・フィニッシャ」を1台保有しており、再審査前の「建設機械の保有状況」が0台である場合

     → P点(総合評定値) に 6~7点程度の加点

  •  「不整地運搬車」又は「アスファルト・フィニッシャ」を保有しており、再審査前の「建設機械の保有状況」が1台以上である場合

  → 1台につき、P点(総合評定値) に 0~2点程度の加点

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