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先の平成20年12月定例会の附帯決議を受け、入札契約手続きの一層の明確化を図るため、開札日において明らかに資格要件等を満たさないと判別できる入札書を提出した者は失格とし、失格でない者が2者以上ないときは入札を不成立とするなどの一部改定を行うこととしました。
改定の概要
実施要領 ・電子入札版(【運用基準/様式/要領】のページをご覧ください。) ・紙入札版
工事費内訳書及び技術提案(技術資料)に係る失格等の取り扱いについて