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談合情報等対応マニュアルの改正について

 応札額等について情報交換を行ったという情報等も「談合情報等」として取り扱うこととし、談合情報等対応マニュアルを改正しました。

主な改正点

1 取り扱う談合情報等の拡大
以下の場合も談合情報等として取り扱う。
 A 入札参加者が、応札額等について情報交換を行ったという情報があり、その情報が認められたとき
 B 談合の疑いがある不自然な入札が行われたとき
情報には発注機関の内部調査結果を含むものとする。

2 談合情報等への対応
 A、Bにおいて、応札額等に同一性、規則性及び類似性が確認されたときは、入札を無効とする。
 談合の疑いがある不自然な入札が行われた場合は、落札額を不当に引き上げるなど悪質性の高いものは、公正取引委員会に通報する。

3 適用日
 平成21年11月27日 から

 ・談合情報等対応マニュアル
 ・フロー
 ・様式1-3
 ・様式4

 

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