ただし、この条例および施行規則は
和歌山市の区域
内では適用されませんのでご注意下さ
い。
●常時又は一定の期間継続して表示されるもの
●屋外で表示されるもの
●公衆に表示されるもの
●文字、絵画、写真等により一定の概念やイメージを
伝達するもの
以上4
つの要件を満たすものを屋外広告物といいます。
屋
外広告業とは、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲
出する物件の設置を行う営業のことを
指します。和歌山県域内で屋外広告業を
営む場合には和歌山県知事の登録を受けなければなりません。
、
●禁止地
域や禁止物件、許可地域などの
掲出する場所や物に対す
る制限について(条例第3,4,5条)
●条例の規定の一部を適用されない屋外広告物(適用除外)の要件について(条例第6条)
●屋外広告物の掲出を許可する要件について(条例第11条)
●屋外広告業の登録等について(条例23条)
●条例違反に対する罰則について(条例29条)
などが規定されています。(リンクをクリックすると、用語の説明に行きます→
用語集へ)
屋
外広告物条例施行規則には、屋外広告物条例の施行について必要な事
項が規定(広告物の掲出許可申請に際しての必要な事項や広告
物の大きさ等の許可基準など)されています。
詳しくは、下記をご覧下さい。
■「和
歌山県屋外広告物条例」 PDF(約 206KB)
■「和歌山県屋外
広告物条例施行規則」 PDF(約214KB)
■「和歌山
県
屋外広告物条例の規定に基づく告示」 PDF (約188KB)
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ご質問
等は、都市政策課都市計画班までご連絡下さい。
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1(南別館10階)
TEL:073−441−3228
FAX:073−441−3232
E−MAIL:
e0809001@pref.wakayama.lg.jp