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トップページ > 課・室一覧 > 都 市政策課トップページ > 屋外広告物条例および同施行規則について





●屋外広告物条例の目的は?

 和歌山県屋外広告物条例は、国が制定した屋外広告物法の規定に基づき、『屋外広告物』 及び『屋外広告業』について必要な規制を行い、和歌山県の良好な景観の形成と風致の維持、また公衆に対する危害の防止を目的に 制定されたものです。
 ただし、この条例および施行規則は和歌山市の区域 内では適用されませんのでご注意下さ い。


●屋外広告物の定 義は?

    常時又は一定の期間継続して表示されるもの
    屋外で表示されるもの
    公衆に表示されるもの
    文字、絵画、写真等により一定の概念やイメージを 伝達するもの
 
以上4 つの要件を満たすものを屋外広告物といいます。


屋外広告業と は?

 屋 外広告業とは、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲 出する物件の設置を行う営業のことを 指します。和歌山県域内で屋外広告業を 営む場合には和歌山県知事の登録を受けなければなりません。


和歌山県屋外 広告物条例の内容は?

    禁止地 域禁止物件許可地域などの 掲出する場所や物に対す る制限について(条例第3,4,5条)
    
条例の規定の一部を適用されない屋外広告物(適用除外)の要件について(条例第6条)
    外広告物の掲出を許可する要件について(条例第11条)
    屋外広告業の登録等について(条例23条)
    条例違反に対する罰則について(条例29条)

などが規定されています。(リンクをクリックすると、用語の説明に行きます→用語集へ


和歌山県屋外 広告物条例施行規則の内容は?
  
 屋 外広告物条例施行規則には、屋外広告物条例の施行について必要な事 項が規定(広告物の掲出許可申請に際しての必要な事項や広告 物の大きさ等の許可基準など)されています。


 詳しくは、下記をご覧下さい。

    ■「和 歌山県屋外広告物条例」 PDF(約 206KB)

    「和歌山県屋外 広告物条例施行規則」 PDF(約214KB)

    ■「和歌山 県 屋外広告物条例の規定に基づく告示」 PDF (約188KB)

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ご質問 等は、都市政策課都市計画班までご連絡下さい。

                     〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1(南別館10階)

                                                      TEL:073−441−3228
                                                      FAX:073−441−3232
                                               E−MAIL:e0809001@pref.wakayama.lg.jp

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