県土整備部都市住宅局都市政策課
和歌山県屋外広告物制度について
屋外広告物条例の目的とは?
和歌山の良好な景観を守り形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物
の規制を行っています。
屋外広告物とは?
以下の4つの要件を全て満たしているものです。
●常時又は一定の期間継続して表示されるもの
●屋外で表示されるもの
●公衆に表示されるもの
●看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、
又は表示された物並びにこれらに類するもの
したがって、文字や商標だけでなく、絵・写真などの商品やサービス等をイメージさせるものも広告物となります
また、商業広告でなく営利目的としない広告物であっても対象となります。

屋外広告物制度の内容とは?
1.禁止広告物
以下の広告物及び掲出物件は、表示又は設置することはできません。
●著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの
●著しく破損し、又は老朽したもの
●倒壊又は落下のおそれがあるもの
●信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
●道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

2.禁止物件
原則として、以下のものには広告物の表示及び掲出物件の設置は出来ません。
①橋梁、トンネル
②石垣、擁壁の類
③信号機、道路標識、ガードレール
④郵便ポスト、公衆電話
など (詳細については、参考資料の手引き参照)

3.禁止地域
良好な景観の形成又は美観風致の維持を推進するために、下記の地域では広告物は表示できません。
①都市計画法に基づく第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区 等
②文化財保護法に基づいて指定された建造物、その周囲で知事が指定する区域、史跡名勝天然記念物
③高速自動車国道及び自動車専用道路から300m以内で道路路面より上の地域で道路から展望できる区域
④道路(国道、県道、市町村道)から200m以内で道路から展望できる区域で知事が指定した地域 など
4.許可地域
禁止地域を除いた和歌山県全域(和歌山市を除く)で、屋外広告物を表示又は掲出物件を設置する場合は許可が必要です
地域の特性に応じて許可地域を3つの地域に区分しています。(詳細については、参考資料の手引き参照)
5.許可基準
屋外広告物は、広告物の種類ごとに規格(面積・高さ等)を定めており、その規格をみたしたものでなければ屋外広告物の 表示又は広告物を掲出する物件の設置は出来ません。(詳細については、参考資料の手引き参照)
6.参考資料
・和歌山県屋外広告物制度については、下記の「手引き」を参照してください。
和歌山県屋外広告物の手引き
・和歌山県屋外広告物規制図
○和歌山県全体図
○海草振興局管内(海南市、紀美野町)
○那賀振興局管内(紀の川市、岩出市)
○伊都振興局管内(橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町)
○有田振興局管内(有田市、湯浅町、広川町、有田川町)
○日高振興局管内(御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町)
○西牟婁振興局管内(田辺市、白浜町、上富田町)
○東牟婁振興局串本管内(串本町、古座川町)
○東牟婁振興局新宮管内(新宮市、那智勝浦町、大地町、北山村)
和歌山県屋外広告物条例関係
■和歌山県屋外広告物条例
■和歌山県屋外広告物条例施行規則
■告示 ・禁止地域等の指定
・許可地域等の指定
・適用除外となる広告物の指定
広告物許可申請関係
屋外広告物の許可事務については、権限委譲により市町村長が行うことになります。
広告物の許可申請書の様式等については、広告物の許可事務関係をご覧下さい。
広告物の許可手数料については、広告物を表示する場所の市町村に問い合わせ下さい。
各市町村問い合わせ先一覧
各市町村の問合せ先一覧はこちらをご覧下さい。







