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県土整備部都市住宅局都市政策課

風致地区内における建築物等の規制について

1.風致地区とは

   風致地区は、都市の風致を維持するために、優れた景勝地、樹林地、水辺地などの自然環境やこれら自然環境と
   調和した良好な住環境が形成されている地区の維持を目的に、都市計画法により定められた地区です。

2.和歌山県の風致地区

   和歌山県の風致地区は、昭和16年に和歌山市の6地区約394haが指定されたのち、昭和49年に白浜町の9
   地区約342haが指定されています。(詳細な場所については、下記の風致地区のあらましを確認して下さい。)

3.風致地区の効果

   (1)山並み、丘陸地、河川及び市街地に残る緑地など風致資源の維持・保全
   (2)良好な住宅地の保全・創出
   (3)良好な景観(スカイライン)の形成

4.風致地区の規制内容

   和歌山県では、風致の維持・保全を図るため、「風致地区内における建築物等の規制に関する条例」を制定して
   おり、その中で地区内での各種の開発行為や建築物の建築などの行為に対し、守るべきルールを定めています。
    (建ぺい率や緑化率などの詳細な規制については、下記の風致地区のあらましを確認して下さい。)

5.風致地区のあらまし

    風致地区のあらまし
       風致地区内での開発行為や建築等を行うには許可が必要となります。風致地区の位置や規制内容を説明す     るパンフレットです。

(備考)平成16年条例改正についての説明

    改正の概要については、こちら→平成16年改正概要
    (この改正は、平成16年3月24日に公布、平成16年5月1日に施行されました。)

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