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宅地造成等規制法

 

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宅地造成等規制法

「宅地造成等規制法」は宅 地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害を防止するため、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。

・この目的を達成するため、法律で災害の生 ずるおそれのある市街地又は市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」にしています。

・この区域において一定規模以上の宅地造成 工事を行う場合には、知事(和歌山市に関しては和歌山市長)の許可が必要です。

 

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宅地造 成等規制法の適用

この法律が適用され、許可が必要となるのは 下記のとおりです。

 

○「宅地造成工事規制区域内」において行われる宅地造成に 関する工事

 

「宅地造成工事規制区域」

    和歌山県では、6市2町の一部について指定 されています。宅地造成規制区域が指定されている市町は次のとおりです。

和 歌山市、海南市、橋本市、田辺市、新宮市、紀の川市、白浜町、那智勝浦町

 

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宅地造成

宅地造成とは、

宅地以外の 土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更宅 地宅地以外の土地にするために行うものを除く)」をいいます。

 

「宅地」

  農地、採草放牧地及び森林並びに道路、 公園、河川、その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地をいいます。

 

「土地の形質の変更」

 次の各号に該当する工事

1.切土で、その部分に高さが2mを越えるが けができるもの。

 

 

 

 

 

 

 


2.盛土で、その部分の高さが1mを越えるが けができるもの。

 

 

 

 

 

 

 


3.切土と盛土とを同時にする場合の盛土 で、その盛土の部分に高さが1m以下のがけが生じ、かつ、その切土と盛土をした土地に高さが2mを越えるがけが できるもの。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.前各号のいずれにもあてはまらない切土 または盛土であって、切土または盛土をする土地の面積が500uを越えるもの。

 

「がけ」

この法律でいう「がけ」とは地表面が水平面 に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいいます。

 

 

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宅地造成に関する工事の許可申請に ついて

宅地造成に関する工事の許可は、和歌山市を除いて県知事が行います。和歌山市につい ては、和歌山市長が行います。

宅地造成に関する工事の許可を受けようとする場合は、申請書に必要事項を記入し、図 面等の関係資料を添付して市町の窓口に提出して下さい。

 

               ■宅地造成等規制法の改正につ いて(平成18年9月30日改正法施行済み)


 

 

 

 

 

 



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