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宅地造成とは、
「宅地以外の
土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更(宅
地を宅地以外の土地にするために行うものを除く)」をいいます。
「宅地」
農地、採草放牧地及び森林並びに道路、
公園、河川、その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地をいいます。
「土地の形質の変更」
次の各号に該当する工事
1.切土で、その部分に高さが2mを越えるが
けができるもの。
2.盛土で、その部分の高さが1mを越えるが
けができるもの。
3.切土と盛土とを同時にする場合の盛土
で、その盛土の部分に高さが1m以下のがけが生じ、かつ、その切土と盛土をした土地に高さが2mを越えるがけが
できるもの。
4.前各号のいずれにもあてはまらない切土
または盛土であって、切土または盛土をする土地の面積が500uを越えるもの。
「がけ」
この法律でいう「がけ」とは地表面が水平面
に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいいます。
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