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宅地造成等規制 法について

 

平成18年9月30日に「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律」が施行され、「宅地造成等規制法」、「宅地造成等規制法施行 令」、「宅地造成等規制法施行規則」、「建築基準法」等が改正されました。主な改正内容を以下に記載しています。

 

■宅地造成等規制法の一部改正について

@宅地造成工事規制区域内の開発許可を受けた造成工 事は、宅地造成の許可が不要となります。

  宅地造成に関する許可が必要な開発計画につきましては、都市計画法の開発許可と 宅地造成等規制法の許可の併願申請としていただいていましたが、今回の法律改正により、宅地造成等規制法に基づく許可申請は不要となり、開発許可 申請の中で宅地造成に関する審査をすることになります。

 ※ただし、開発許可申請書に擁壁等の構造図や構造計算書等の図書を添付してくださ い。

 

A宅地造成工事に関する変更許可申請が新設されまし た。

  許可を受けた宅地造成に関する工事の計画に変更があった場合、新たな許可申請 (軽微な変更は除く)が必要でしたが、今回の法改正による変更許可に係る手続きの明確化により、変更許可申請や変更届(軽微な場合)の手続きを行っていた だくことになります。

(1) 変更許可申請 (新設)

宅地造成工事の計画の変更をしようとするときは、変更許可申請の手続きができるよう になります。

ただ し、大幅な変更と認められるものについては、 廃止し新たな許可申請が必要となります。

(2) 変更届

造成主・設計者・ 工事施行者の変更 、工事の着手予定年月日または工事の完了予定年月日の変更に ついては、 変更届を提出してください。

 

 

 

■建築基準法の一部改正について 

 宅地造成工事規制区域外において、確認申請が必要な擁壁を設ける計画については、 都市計画法による開発許可申請とは別に建築基準法の工作物の申請が必要となっていましたが、今回の法改正により、宅地造成の工事許可及び開発許可を受ける擁壁については、 工作物の建築確認は不要となります。
ただし、開発許可申 請書に擁壁等の構造図や構造計算書等の図書を添付してください。

 

 

手数料一部改正

平成18年9月30日に「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律」が施行され、宅地造成に関する工事について、変更許可申請が 出来るようになりましたので、それに伴い、「和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例」が同日施行され、「和歌山県使用料及び手数料条例」が次 のように一部改正されました。

 

 

 

 

 


 

 

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