開発審査会について

和歌山県開発審査会について

和歌山県開発審査会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第50条第1項に規定する開発行為の許可等に係る処分についての審査請求に対する裁決等を行うため、同法第78条第1項の規定に基づき設置されています。


 

委員は、都市計画法第78条第3項の規定に基づき、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生、行政に関し、優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が任命します。
なお、和歌山県開発審査会条例第2条第1項及び第2項の規定に基づき、委員数は7名で、任期は2年と定められています。

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