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県土整備部都市住宅局建築住宅課


和歌山県 長期優良住宅建築等計画の認定について


                    詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。PDFアイコン

               「和歌山県長期優良住宅建築等計画認定実施要綱」PDFアイコン
                        
※各種様式は申請書ダウンロードサービスにあります。

                   長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへPDFアイコン

     

長期優良住宅とは
  長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定基準
 
和歌山県において、長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

 長期使用構造等であることPDFアイコン
  以下の項目について、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること。
      ・劣化対策                 ・バリアフリー性
      ・耐震性                   ・維持保全の方法
      ・維持管理・更新の容易性        ・省エネルギー性
      ・可変性

 
住戸面積   (少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積))
     〔戸建て住宅〕  75㎡以上  (2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
      〔共同住宅〕    55㎡以上  (2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準) 
  

 ●居住環境の維持及び向上への配慮 (和歌山県長期優良住宅建築等計画認定実施要綱第3条)
 ●
建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
 ●資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること

 

認定申請手続き・申請手数料について
 
住宅建設工事の着工前に、長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を各申請先に提出してください。申請前に、登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、当該機関による適合証を添付していただくことが可能です。

     認定申請書等のダウンロードはこちらから。
        →<申請書ダウンロードサービス>

   具体的な手続きについては、各申請先もしくは問い合わせ先まで直接お問い合わせください。
        →<各申請先・問い合わせ先一覧表>PDFアイコン
       
   また、申請手数料については、こちらをご覧下さい。
         →<長期優良住宅建築等計画の認定手数料(※和歌山市を除く県内全域)>PDFアイコン

 

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置
 
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の通り税制の特例が適用されます。

         

  【国税】                            【地方税】
   1.住宅ローン減税制度における優遇措置       ・ 不動産取得税の減税措置
   2.投資型減税措置                     ・ 固定資産税の減額措置
   3.登録免許税の控除措置


 

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する詳細については、国土交通省ホームページ内にある 「長期優良住宅法関連情報」をご覧ください。

   URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html

   (関連情報)
      ●長期優良住宅普及促進事業について(こちらをご覧下さい)
            ●『住まいの情報発信局 長期優良住宅』((財)ベターリビング内 住宅情報提供協議会)