建築士事務所に所属する建築士の届出書の提出について

平成26年法律第92号附則第3条の規定による建築士事務所に所属する建築士の届出書の提出について

建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)により、建築士事務所の登録事項に、所属建築士の氏名等が追加されました。

変更があった場合には、3ヶ月以内に変更の届出「建築士事務所登録事項変更届」を行うことが義務付けられました(法第23条の2第5項、法第23条の5第2項、施行規則第20条の2)。

改正法の施行後、所属建築士の氏名等を登録する必要があることから、建築士事務所の開設者は、法施行後1年以内に、所属建築士の氏名等を都道府県知事に届け出ることが義務付けられました(附則第3条)。

このため、平成27年6月25日現在、和歌山県知事登録を受けている建築士事務所の開設者におかれましては、
「附則第3条の規定による建築士事務所に所属する建築士の届出書(以下「附則第3条の届出書」という。(エクセル形式 20キロバイト))」を下記によりご提出ください。

なお、法施行後1年以内に更新の登録を申請する建築士事務所の開設者は、この「附則第3条の届出書」を提出する必要はありません。

提出期間

平成27年6月25日(木曜日)から平成28年6月24日(金曜日)まで

提出部数

1部

提出先及びお問い合わせ先

提出先及び問い合わせ先一覧

設計事務所の所在市町村

提出先・お問い合わせ先

和歌山市、海南市、紀美野町 建築住宅課
紀の川市、岩出市 那賀振興局建設部総務調整課建築グループ
橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町 伊都振興局建設部総務調整課建築グループ
有田市、湯浅町、広川町、有田川町 有田振興局建設部総務調整課建築グループ
御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町 日高振興局建設部総務調整課建築グループ
田辺市、白浜町、上富田町 西牟婁振興局建設部建築課建築グループ
すさみ町、古座川町、串本町 東牟婁振興局串本建設部総務管理課建築グループ
新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村 東牟婁振興局新宮建設部総務調整課建築グループ

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