耐震診断の結果の報告手続について(沿道建築物)

 県では、災害発生時における広域的な緊急車両の通行を確保するため、優先して沿道建築物の耐震化に取り組む道路として、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法)第5条第3項第2号に基づき耐震診断を義務化する道路を指定しています。
 この道路指定に伴い、対象となる沿道建築物※1の所有者には、耐震改修促進法第7条により、令和6年3月31日までに耐震診断の結果を県へ報告することが義務付けられています。

 ※1 対象となる沿道建築物の所有者の方には、既にこの旨をお伝えしています。

1.耐震診断結果の報告に必要な書類

耐震診断の結果の報告書

第一号様式(Word)

 記載例 木造(PDF)

 記載例 鉄骨造(PDF)

 記載例 鉄筋コンクリート造(PDF)
添付書類

・耐震診断実施者の資格要件を証明するもの(講習会受講修了証の写し)

・意匠図(付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図)

・構造図(伏図、軸組図、構造詳細図)

・耐震判定委員会の判定書の写し(無い場合は耐震診断の構造計算書)
委任状 ・必要な場合


2.耐震診断結果の報告先

県土整備部都市住宅局建築住宅課建築審査班

所在地:和歌山県和歌山市湊通丁北1丁目2-1番地 南別館10階

※和歌山市内の建築物については、報告先が和歌山市都市建設局都市計画部建築指導課(外部リンク)となります。
 

3.耐震診断結果の公表

耐震診断結果の公表については、報告期限である令和6年3月31日以降に報告内容を取りまとめたうえで、本県ホームページで公表する予定です。

※和歌山市内の建築物については、和歌山市ホームページで公表する予定です。
 

4.耐震診断の結果の報告内容の変更について

既に報告いただいている沿道建築物の耐震診断の結果及び耐震改修等の予定等、報告内容に変更があった場合には、こちらの様式により届け出ていただきますようお願いいたします。

耐震診断結果報告書変更届(沿道建築物)
 

5.耐震診断の結果の報告書に係る所有者情報変更届

所有者情報に変更があった場合には、こちらの様式により届け出ていただきますようお願いいたします。
 

所有者情報変更届(沿道建築物)

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